都道府県穴埋めゲーム

部署異動に怯えています。
異動辞令によって、拒否して辞めるというのは違法ですか?

一度経験した部署なのですが、高齢者施設でした。
おばちゃんが多く、来た時にはもうコミュニティができてしまっていたので輪に入ることができませんでした。部署内の価値観も全く合わず、更には仕事内容も合わずに異動しました。
今は障害の分野の部署で働いています。

仕事をする上で自分なりに吸収する努力はしました。調べられることは自宅で調べました。しかし、技術が伴わず無能扱いされ、返事も挨拶も返してもらえなくなりました。サービス残業をして勉強してみろとまで言われましたし、怪我をした際にも医者のいうことに従って二ヶ月休んだら無理をしろと遠回しに怒られました。教えられてやっと身につけた介助のやり方も、リーダーに倫理的に良くないと言われたので、もう一度一から教えてもらいたいと伝えたところ、「あいつはいまだにこんなこともできない」と陰口を噂され、余計無能扱いされました。そのやり方を教えたの、その人たちなのに…。私がパートのおばちゃんに嫌われているのは、利用者さんも勘づいていたくらいには、輪に入らせてもらえませんでした。

あの部署の仕事が嫌いなわけでも、向上心がないわけでもありません。体力の問題で会社での"勉強"があまりできなかった分、家に帰ってyoutubeやGoogleで色んなことを調べて、リーダーにも技術の確認をしてもらっていました。あの部署の人たちの考え方が間違ってるとまでは言いませんが、私にはあの部署の考え方には、どうしても体力的についていけませんでした。

今の部署は、仕事は勤務時間内に終わるようにしてくれるし、時間外で学ばなければついていけないようなことはないので、資格所得や自分の向上させたい分野に力や時間を注ぐこともできますし、仕事に休まずにいけるようになりました。会議や委員会も勤務内で調整してくれます。来週末確定している残業も、きちんと時間外手当をつけてくれるそうです。

社員たちも謎の理由で部署を異動させられることも多い法人なので、身上書を出した瞬間から異動が怖くて仕方ありません。周りの同僚も身上書が通らないと嘆いています。
もう一度あの部署に飛ばされれば、私は間違いなく心を壊すと思います。あの部署に飛ばされたくないという理由から、介護福祉士の所得にも踏み切れません。

上記の経緯から、部署異動の辞令を拒否すること、もしくは異動辞令を理由に退職することは正当な理由になりませんか?ここの利用者さんと土地が好きなので、できれば退職はしたくありません…。

質問者からの補足コメント

  • 拒否してこの会社でやって行くことは不可能ですか?

      補足日時:2024/09/29 07:26

A 回答 (6件)

●【異動辞令によって、拒否して辞めるというのは違法ですか?】



⇒違法なわけがありません。
日本国憲法では、【職業選択の自由】(第22条)を謳っております。
なので、特に技術、資格を要する職業でなけば、基本的に就労に関し制限はありませんし、辞めるのも自由ですので。


●【拒否してこの会社でやって行くことは不可能ですか?】

⇒それは、会社がどう判断するかにもよりますね。
場合によっては、退社を奨励されたり、左遷される可能性もありますので。

すなわち、人事異動に際しては会社に幅広い裁量権が認められておりますので、原則として異動を拒否することはできせん。

まあ、身上申告に関する記載や申述を根拠として裁判で争うことはできますが、勝てるという保証はありませんので。


【ご参考】
●日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② (略)
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どのような会社かわからないけど、自主退社は 可能です。

ただし 退職届けは 最後の手段です。移動先で勤務して数年でやめる手もあります。世の中 どの会社でも 不人気部署ありますよ。
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この回答へのお礼

部署の仕事は嫌いではない とは言いましたが、部署は大嫌いです。一週間でも胃に穴が空きそうなので、数年も冷遇されるくらいなら退職の方がよっぽどマシです

お礼日時:2024/09/29 22:23

部署異動拒否で辞めると、解雇される可能性があります。


それだと不利になります。
普通解雇なら、会社都合になるので失業手当がすぐもらえますけどね。

うつ病になった。と診断書をもらって休職しながら、あるいはうつ病を
会社のせいにして、労災申請し、パワハラだとして辞めると、たくさん金もらえます。

どうせ辞める会社だからこのような手段もあります。

介護系だと人手不足だから、簡単には解雇しないかもしれませんけどね。
それは経営者次第です
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拒否して辞めましょう。

実質自分の意志で行う移動です。賃金その間なくなるだけです
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体色は別に違法ではありません


嫌なら辞めるだけ
こちらの自由です
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>異動辞令によって、拒否して辞めるというのは違法ですか?



退職するのは労働者の権利ですよ。
違法でもなんでもありません。
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