誕生日にもらった意外なもの

年金免除されてる無職です。
働いたら強制的に払わないといけないんですか?

A 回答 (7件)

齢とって貰えなくてよいなら、払わないも道でしょう。


齢とって収入0でもよければ、いいという条件で
生きてくださいね。
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失業や前年の所得によって免除の比率が変わってきますので、


すぐに強制的に徴収されることはありません。
今年の所得額によって来年の免除や猶予がきまります。
ただし社会保険に加入ならその月から支払が発生します。
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> 年金免除されてる無職です。



国民年金保険の保険料納付が免除ということですね?

国民年金保険の保険料納付が免除の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は減額となることを御存知ですね?

つまり、老齢基礎年金は半額が税金からです。
保険料納付が免除なら、その期間に相当の老齢基礎年金は、税金だけの半額の支給です。
保険料納付が一部納付(1/4納付、1/2納付、3/4納付の3種類)なら、その期間に相当の老齢基礎年金は、税金分の半額と、残り半額は一部納付の割合分の支給です。

なお、保険料納付が「納付猶予」の場合は、その期間に相当の老齢基礎年金は支給が有りません。つまり、そり期間分は「無年金」です。



> 働いたら強制的に払わないといけないんですか?

勤務先によっては社会保険に加入義務となることが、保険料を強制的に支払うと解釈・思っているのですね。

会社員や、公務員や、一定の条件以上のパートアルバイトは、社会保険に加入義務となります。
社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険(40歳以上)・雇用保険(失業保険)などが一体となった保険です。
社会保険の保険料は給料から天引き徴収となり、勤務先が保険料を半額負担をします。

社会保険が無いのは、零細企業や個人企業が多いです。
社会保険がないということは、年金は国民年金保険(国民年金)を個人で手続きだし、国民健康保険(国保)も個人で手続きです。
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働いて得られる収入の額によります


毎月1万円の給料なら引き続き免除
毎月10万円の給与なら、給与が支払われる時すでに天引きされていますから、払うも払わないもありません、強制です
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義務ですよ。


給与から税金と同様に天引きされます。

掛け金をはらわず無年金な人もいますが、老後は悲惨です。
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>義務なんですか


そうでしょう
納得いかないなら、年金事務所に行って納得するまで相談してください
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働いている人は、年金を納付するのが当たり前です

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この回答へのお礼

義務なんですか

お礼日時:2024/09/30 05:49

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