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ある法律の相談のサイトを見ていたのですが、質問者の相談が、よくオイルマッサージに来てくれる紳士的な男性客が毎回と言っていいほど紙パンツから陰部がはみ出る時があってこれを罪に問えるのか。という質問に対して弁護士の答えが、わざとはみ出させているということの立証が難しく、また密室の状況であれば迷惑防止条例や軽犯罪法違反、公然わいせつに問うことは残念ながら難しいと回答していたのですが本当ですか?まず僕が疑問に感じたのはわざとはみ出させているかどうかは防犯カメラ(そもそも露出度の高いオイルマッサージに監視カメラ付けていいのかは疑問ですが)を確認したらいいのではないかということと、密室でも迷惑防止条例、公然わいせつ、軽犯罪法など対応できると思うのですが、法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (6件)

防犯カメラは告知しなきゃ盗撮だからな



逆に訴えられるわw
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この回答へのお礼

直接言わないといけないんでしょうか?

お礼日時:2024/10/20 21:08

まず「公然」ですが、不特定または多数の人が認識することのできる状態のことです。

個室で1対1なら当てはまりませんよね。

なので公然わいせつは難しいです。たとえ個室でもライブ配信とかしてネットで公開すれば話は変わってきますが、そんなことはしていないと思います。

迷惑防止条例でも軽犯罪法でも「公衆」というキーワードが関係してきますので、「公然」と似たようなことで難しくなってきます。

だから直接本人に「見えていますので正しく紙パンツを着用して下さい」と指摘すればいいのです。

それでもなおはみ出す状態を維持しようとするなら、マッサージ店の責任者を個室に呼び、客に退去してもらうよう言ってもらえばいいと思います。

それでもなお客が服を着たり荷物をまとめて帰ろうとしなければ、不退去罪で警察に相談の通報を入れればいいと思います。その通報が受理されるかどうかは警察の判断にはなりますが。

もし「わざと」の証明が難しいなら別の方法を試せばいい。もしく事前に防止する対策、例えば「こういった場合はマッサージを中止します」という具体的な記述のある張り紙をするとるとか。

わざとやってるかもというような客を寄せ付けない工夫をしておいて、それでも何かあるようなら法律を頼るという順番がいいと思います。
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この回答へのお礼

公衆ってワードが必要なんですね

お礼日時:2024/10/20 18:59

>その後の密室では罪に


>問えないことについては知ってますか?

 弁護士の言う様に
わざとだという立証がなければ
犯罪としては・・・
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この回答へのお礼

立証できないんですね

お礼日時:2024/10/20 18:59

>まず僕が疑問に感じたのはわざと


>はみ出させているかどうかは防犯カメラ
>(そもそも露出度の高いオイルマッサージに
>監視カメラ付けていいのかは疑問ですが)を
>確認したらいいのではないか

 そもそも、防犯カメラが、作動している
店に客が行くと思いますか?
 それとも、客には、何も告知せず盗撮をするという事?
それ以前に サービスを行う店側の従業員は、
撮影に納得するのかな?ww

>法律に詳しい方教えてください。

 客と従業員に撮影同意を得る事が
重要で法律以前の問題かと
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この回答へのお礼

監視カメラのことはよくわかりました。その後の密室では罪に問えないことについては知ってますか?

お礼日時:2024/10/20 10:19

施術師は素人か?



オイルマッサージはほぼ全裸だし
会陰部にツボもあるし
施術によってはデカくもなる>生理的現象
すべて想定内
そういうものだ
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この回答へのお礼

しかし、わざと紙パンツから出しているなら犯罪では

お礼日時:2024/10/20 10:19

弁護士がそのように言っているのでしたらそうなのでは?


どこの誰かも分からない方が書いたおしえて!gooの返信と弁護士の回答、どちらを信じるかはあなた次第です。
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この回答へのお礼

まあ確かに

お礼日時:2024/10/20 10:13

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