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時効っていつ成立しますか?

こういう質問をすると
「それぞれの法律に、それぞれの時効の期限が書いてあるよ!
 自分で読めよ!」
と言われてしまいそうですね。

私が知りたいのは、実務上の時効です。
例えば、債権の時効は借入先によって異なり、
消費者金融・クレジットカード・銀行・携帯電話などは5年、
奨学金・個人同士・信用協同組合・信用金庫・農業協同組合・労働金庫などは10年、
となっています。

で、例えば、これらの取立て側(債券者側)が、債務者に対して訴訟を起こして借金の取り立てをしたいとします。
仮に時効の期限が本年2024年11月17日(日曜)に到来するとします。
この場合、2024年11月16日 夜23時59分59秒までは債権がありますが、
2024年11月17日 午前0時になった瞬間に時効が成立して借金はチャラになるわけです。
債権者としては、なんとしても11月17日までに裁判を起こして、債権が時効を迎えるのを阻止しなければなりません。

ここで問題があります。本年11月17日は土曜日です。裁判所はおそらく閉庁していると思います。
役所では閉庁日に期限が来たものは、後ろ倒しして期限日後の最初の開庁日にずらす、ということをやってくれます。私の経験では、例えば水道代の支払いや固定資産税の支払日が土日に重なって、役所も金融機関も営業していない、という場合には
「休み明けの月曜」や、「振替休日明けの火曜日」が支払い締め切り日になったりしました。

時効についても同じように「休み明けの月曜日」に訴状受付をしてくれるのでしょうか?
それとも休み前の金曜日夕方5時、裁判所が業務終了する前に訴状を提出しなければならないでしょうか?
それとも裁判所が訴状を吟味し、被告に訴状が届く日が時効の範囲内(ここで言えば2024年11月17日以前)でなければならないのでしょうか?
それとも裁判の最初の期日が時効の範囲内(ここで言えば2024年11月17日以前)でなければならないのでしょうか?

実務上、時効の期限はいつやってくるのでしょうか?

もしも、時効の期限内に裁判所に訴状を提出すればOK,時効期限が土日祝日、年末年始、夏季休業ちゅうなど、裁判所閉庁日の場合は、休み明けの開庁日でもOK,という場合、債務者としては
「時効終了までに債権者からは何のアクションも無かった!
 裁判所からの呼び出しも無かったし、相手はあきらめたに違いない!
 そして今日、時効が成立した!
 借金はチャラだ!」
と思った数週間後に訴状が届いてびっくり!、ということがあり得るのでしょうか?

詳しい方、お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 誤字訂正

    誤 
    ここで問題があります。本年11月17日は土曜日です。裁判所はおそらく閉庁していると思います。

    正 
    ここで問題があります。本年11月17日は日曜日です。裁判所はおそらく閉庁していると思います。

      補足日時:2024/11/15 09:25

A 回答 (2件)

えっと、そもそも民法を全く理解できてません


宅建レベルでいいので民法を勉強し直してみたらどうでしょうか?
世間では宅建ってちょっと甘く見られがちなんですけど、
アナタみたいな人を見てると、本当に世の中には宅建すら怪しいくせに宅建の知識水準を低くみてる人が多いなぁって思います

アナタは「実務上」って言ってますよね?
どうして裁判所縛りなんですか?
それで考えれば、債務者も、裁判所からの書類が来ない限りは、債権者が怖い人を何回寄こしても時効の成立要件を満たしてると思うでしょうか?
そんなわけないですよね
なので別に裁判所の判決、或いは調停等は微塵も関係ありません
但し例外はあります
それは債権者が既に死亡しており、且つその債権があることを相続人が知らず、その上で債権の行使をしなかった場合
こういうラッキーがあったら当然に時効により債務は消滅します
一方で債権譲渡がされていて、その債権についてアナタに通知があれば、新たな債権者が権利の行使を主張し続ける限りは時効は成立しません

…以上のことは、宅建ですら今や勉強しないといけません
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    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、質問させていただきます。

お礼日時:2024/11/15 10:35

一定期間内に請求や通知をしなければ事項は成立しますが、請求や通知を続ければ時効はありません。

永遠に続きます。だから自己破産制度があるんです。
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    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、質問させていただきます。

お礼日時:2024/11/15 09:29

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