「平成」を感じるもの

月給制の所で働きますが、有給を貰える6ヶ月後までもし体調不良とかで休んだらその分をお給料から引きます。と言われました。これは月給制ではないってことですよね!?!?

A 回答 (7件)

月給制は、会社が指定した休日に休んでも給料は減らない。


日給月給だと、出た日数分しか給料が払われない。
なので、正月休みが1週間あったとしたら、月給制の人はこの間は給料は引かれませんが、日給月給の人はこの1週間分の給料は出ません。

会社の指定休以外で休めば、給料は引かれるのは当たり前の事です。
なので、月給制が得する事は、祝日が多かったり、GW、盆、正月の休みが多いほど、働く日数が少なくても1ヵ月分の給料が出るって事です。

有休があれば、体調不良で休む場合は、有休使えばいいので
給料は減りませんって事です。
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日給月給制で、日払いの分を1ヶ月まとめて支給するのです。


有休がないので欠勤となり休んだ分は0です。体調、遅延、理由は関係ありません。
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有給という言葉の意味をご存じ?

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ひとつ前の質問で、GWで休みが多くても月給は変わらないと書いていた方ですよね?


完全月給制ではなく、月給日給制なのかもしれませんね。
https://www.r-agent.com/guide/article20912/
https://ten-navi.com/hacks/article-212-23801
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あたり前田のクラッカーですわ

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有給が付きませんから、休めば欠勤扱いになります。


当たり前の事です。
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そうですね。


試用期間は月給制ではないのでしょう。
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