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現在、父の国保に入っておりますが自分自身も働いており交通費や所得税も合わせて年収130万までしか働いてはダメですか?

A 回答 (4件)

働き方は、雇用形態ですよね。


保険外交員その他、給与を毎月もらっているような感覚になる請負や委託という働き方もあります。そういったケースはまた異なるので、給与という考えで書かせていただきます。

他の回答にもありますように、国保に扶養という概念制度はありません。
国保の保険料計算においては、世帯として、世帯員の数として、世帯の収入に応じてとして、複数の要素にわたり保険料計算をします。
そのため、生まれたばかりの赤ちゃんにも、年金収入だけの高齢者に対しても保険料は発生するのです。

130万円までというのは、よく壁などと言いますが、自分で壁と考えるかどうかです。誰も働くなと言っているわけではなく、一定金額以上は不要として認めず別に保険に加入し保険料を負担しないといけないなどとしているにすぎません。
そして、これはあくまでも社会保険に限った話であり、国民健康保険は関係ありません。
ただ、あなたが働いた分、父親が負担する保険料が増えるということとなります。ここに130万円というものはありません。

交通費や所得税を合わせてって、考えがおかしいのです。
交通費は加算される性質ですが、所得税などは給与から差し引かれるものです。
基本的にまず考えるのは、給与してして支給されるものがいくらで、交通費がいくら加算され、所得税などがいくら差し引かれているのか、どの段階の数字かということです。
自身の給与を手取りから考えすぎるから、制度的な理解が遅くなるのだと思います。
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国民健康保険に扶養の概念はありません。



国保はオギャアーの瞬間から1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

あなたの稼ぎが 100万なら 100万に、200万なら 200万に、300万なら 300万に応じた国保税が、世帯主である父に課せられるだけです。

130万などというくぎりは一切ないのです。
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>年収130万までしか働いてはダメですか?


130万というのは国民年金第3号被保険者に該当するか該当しないかの基準です。
国民年金第3号被保険者は厚生年金加入者の配偶者が対象です。
父が国保なら関係ありませんし、親子も関係ありません。
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交通費は課税されません。

親が国保に入っているのならもっと働いて社会保険に入って下さい。会社が半額支払ってくれます。160万以上で入れます。親の扶養家族のママなら、交通費を引いた金額が130万イカです
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