
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
実際に現在相続やっている者です。
出来るだけ噛み砕きます。
例えば、お父様:これはお父様が他界した時点に戻って相続処理を行います。基本はこれです。
次にお祖父様:普通にざっくり100年前と考えますが、例えば2024-100=1024年の他界時に戻って、①戸籍謄本を取り寄せて法定相続情報一覧図を作成します。②法務局にも行って実際の土地の所有者を調べます。
①と②から、実際の所有者(祖父様)と法定相続人を割り出した後、司法書士などを使い、それぞれの相続人宛に手紙で事情を出せば良いでしょう。
その後、遺産分割協議書を作成して相続処理です。
ーーーーー
此処までは一般的な事例です。
ーーーーー
次にご質問内容。
こうなると厄介。
うちの実例です。m(__)m
大正時代の山野商法(山を100人で共同所有しましょう!)と言うものをやっていたようです。明治→大正→昭和→平成→令和です。
明治時代(1868〜1912年)そうなると、ざっくり100年前が対象です。
これも同じように法務局に行って現在の所有者を調べます。
仮にご実家の場合は、祖父様のA先祖のB先祖でしょう。
これも同じくA先祖、B先祖まで戻り、当時の法定相続人を調べます。
これは戸籍謄本を取って1つずつ調べれば分かります。
ただ問題は下です。。
明治や大正時代、昭和初期のお子様の数は10人単位でしょう。
うちの場合は10人でした。
そうなると、B先祖が10人子供を産み、更にA先祖が10人の子供を産み、
祖父様も10人の子供を産み、お父様がせいぜい、2人、そしてご質問者様になります。
これを数字に当てはめると10x10x10x2=2000人という事になります。
ま、単なる机上ですが。。。2000人の情報を集めて消去法に入ります。
これをどの親族が手放したとか、どの親族が子供産まなかったとか、どの親族が===と、消去法で消していきます。
ーーーーー
ここまでは宜しいでしょうか?
ーーーーー
そして、消して、消して、消して、を繰り返して、現在の生きている相続人を割り出します。
此処までも宜しいでしょうか?
ーーーーー
うちの場合は此処から問題発生。
北東北?青森付近?の聞いたこと無い住所の為、政令指定都市の司法書士を使い、配達証明郵便を使い状況説明の文章を送付。
しかし、見ず知らずの人から郵送された封書を読んだとしても返信してくれる人は居ませんよねl・・これがネックで実情。
ご質問者様が北海道在住だと仮定して、イキナリ九州の知らない人から「北海道の土地は、九州の自分にも相続の権利があります。どうよ?」って封書が来るわけです。恐怖案件です。
ーーーーー
そうなると、頓挫します。
此処までも宜しいでしょうか?
ーーーーー
いずれにせよ、素人には不可能案件です。
また、うちのような田舎の司法書士にも不可能。
絞り込みは出来るけど、それ以上が進まない。
司法書士さんも直ぐにお金に変わる訳ではないから、腰も思い。
法務局の局員?公務員さんは別件でいつも多忙。
パートのおばちゃんは普通の事には対応できるが、上記案件の絞り込みは拒否られましたww
そんな感じです。
一番の原因。自分の土地はリンゴなどの様に所有物と勘違いしていることです。固定資産税を国に納めて借りている。その感覚が昔の人にはありません。
ましてやうちの実弟も昔の感覚の為、そこで2023年でとん挫。
他の相続人が納得していても、誰か一人「お爺ちゃんの名前を残していたい!」そう考え頭を縦に振らない時点でとん挫です。
やり方はこの様になります。
ーーーーーーー
以上です。聞く場合や調べる場合は、法務局でも年配の卓越したプロ中のプロに聞くしか無いです。大卒若者では不可能です。
司法書士さんも、地元に居た場合はザックリ無料相談で聞いてみる。
これは自治体でも無料でやっております。
この際、即答できなければ使えない司法書士です。自分はこれを3回繰り返し、結果、生前贈与を行った司法書士さん、メガバンク系列の司法書士さんにもお願いしましたが、!!! 現状とん挫です。
少しでも参考に成れば幸いです。m(__)m
お力になれず、申し訳ございません。
来週から師走です。
善い年を迎えられるように^^
No.8
- 回答日時:
追加です。
余談ですので時間があれば読んで下さい。ご質問者さんのような数世代前の相続案件ではありませんが、私の例をご紹介します。
私の祖父の代一族数名が某県の県庁所在地の駅近くに神社の土地・建物(神社社殿)の所有者でした。(その時点の所有者は確か3名程度だったと思います。)
市役所が「都市再開発計画」で道路拡張のために当該土地・建物を無償で譲って欲しいと考えたようで、「祖父から私の代に至るまでの除籍簿」から所有者を探し出したようで「相続放棄に関するお願い」と題した書類が届きました。(その時点では私の父親も亡くなっており、私が代襲相続人に当たっていました。)
その書類を見たら、相続人は10数名に増えており、それぞれ「相続放棄」した旨の記述がありました。
勿論、「相続放棄しない」との選択も出来たのですが、神社の土地も10数名で分割すると僅かな面積になるために結果は「相続放棄に合意」しました。
この例では「市役所」が当事者だったので「除籍簿」など市役所が自身で調べたようですが、各相続人の現住所が不明で、書類が送付出来ずに何年も掛ったようです。
やはり現住所不明は大変多いようで手続きには相当時間が掛かるようです。
No.7
- 回答日時:
不動産登記手続きは「司法書士」が専門家ですから、司法書士に依頼すれば良いと思います。
尚、質問を拝見すると「相続」になるのでしょうか?
相続の場合には次のような書類が必要です。
相続ではない場合は以下は無視して下さい。
(1)当該土地の登記簿謄本(現在は「全部事項証明書」と呼んでいます)を法務局で手に入れる(地番などが判明している場合には郵送やネットでの手続きも可能、費用は1,000円程度で誰でも取り寄せ可能です。)
(2)何世代前か不明ですが、当該先祖とご質問者さんの関係を示す「除籍簿」が必要です。それも何世代前か不明だと関係が分かるまでの全ての除籍簿を入手する必要があります。(除籍簿は市区町村役場で手続きします。)
(3)当該先祖の関係する相続人がご質問者さんだけなのか確認が必要です。「除籍簿」を辿っていくと子孫が分かるのですが、現在どこに住んでいるか不明な人や死亡している人が出てくる可能性があります。
死亡した人がいたりすると「民法」で定める「代襲相続」の関係も確認することを要しますし、遺言書の有無の確認も必要です。
(考えるだけでも嫌になるほど面倒です。)
先ずは市区町村役場が近くならご自分で行って「除籍簿」を手に入れることから始めてみたら良いと思います。
No.6
- 回答日時:
簡単です。
素人は何もできないので,司法書士さんに頼んでそれなりのお金を払えばいいだけです。法務局にも行ってもらえますし,戸籍もすべて取り寄せてくれます。経費は少額ではありませんが。No.4
- 回答日時:
簡単に言うと、特に遺言書で相続人などがしていされていないなら、その名義人の法定相続人すべてに相続放棄してもらうか、お金渡して承諾してもらうかが必要。
ちなみに相続権って代襲されていくものなので、その時の法定相続人が亡くなっていても、子がいないかも調べないといけない。
いるなら、その人からも同じ手続きを取る必要がある。
子が亡くなってるなら孫、孫が亡くなってるなら曾孫と、途切れるまで探す必要がある。
はっきり言って個人でやるには厳しいですよ。
弁護士雇って代理人として動いてもらった方が早いと思う。
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