とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

土地の名義が、何世代の前の人になってた場合は、どうすれば名義を変える事が出来ますか?

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A 回答 (6件)

簡単です。

素人は何もできないので,司法書士さんに頼んでそれなりのお金を払えばいいだけです。法務局にも行ってもらえますし,戸籍もすべて取り寄せてくれます。経費は少額ではありませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/28 20:43

実際に現在相続やっている者です。



出来るだけ噛み砕きます。

例えば、お父様:これはお父様が他界した時点に戻って相続処理を行います。基本はこれです。

次にお祖父様:普通にざっくり100年前と考えますが、例えば2024-100=1024年の他界時に戻って、①戸籍謄本を取り寄せて法定相続情報一覧図を作成します。②法務局にも行って実際の土地の所有者を調べます。

①と②から、実際の所有者(祖父様)と法定相続人を割り出した後、司法書士などを使い、それぞれの相続人宛に手紙で事情を出せば良いでしょう。
その後、遺産分割協議書を作成して相続処理です。
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此処までは一般的な事例です。
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次にご質問内容。
こうなると厄介。
うちの実例です。m(__)m

大正時代の山野商法(山を100人で共同所有しましょう!)と言うものをやっていたようです。明治→大正→昭和→平成→令和です。
明治時代(1868〜1912年)そうなると、ざっくり100年前が対象です。

これも同じように法務局に行って現在の所有者を調べます。
仮にご実家の場合は、祖父様のA先祖のB先祖でしょう。
これも同じくA先祖、B先祖まで戻り、当時の法定相続人を調べます。
これは戸籍謄本を取って1つずつ調べれば分かります。

ただ問題は下です。。

明治や大正時代、昭和初期のお子様の数は10人単位でしょう。
うちの場合は10人でした。

そうなると、B先祖が10人子供を産み、更にA先祖が10人の子供を産み、
祖父様も10人の子供を産み、お父様がせいぜい、2人、そしてご質問者様になります。
これを数字に当てはめると10x10x10x2=2000人という事になります。
ま、単なる机上ですが。。。2000人の情報を集めて消去法に入ります。

これをどの親族が手放したとか、どの親族が子供産まなかったとか、どの親族が===と、消去法で消していきます。
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ここまでは宜しいでしょうか?
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そして、消して、消して、消して、を繰り返して、現在の生きている相続人を割り出します。

此処までも宜しいでしょうか?
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うちの場合は此処から問題発生。
北東北?青森付近?の聞いたこと無い住所の為、政令指定都市の司法書士を使い、配達証明郵便を使い状況説明の文章を送付。
しかし、見ず知らずの人から郵送された封書を読んだとしても返信してくれる人は居ませんよねl・・これがネックで実情。

ご質問者様が北海道在住だと仮定して、イキナリ九州の知らない人から「北海道の土地は、九州の自分にも相続の権利があります。どうよ?」って封書が来るわけです。恐怖案件です。
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そうなると、頓挫します。
此処までも宜しいでしょうか?
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いずれにせよ、素人には不可能案件です。
また、うちのような田舎の司法書士にも不可能。
絞り込みは出来るけど、それ以上が進まない。

司法書士さんも直ぐにお金に変わる訳ではないから、腰も思い。
法務局の局員?公務員さんは別件でいつも多忙。
パートのおばちゃんは普通の事には対応できるが、上記案件の絞り込みは拒否られましたww

そんな感じです。
一番の原因。自分の土地はリンゴなどの様に所有物と勘違いしていることです。固定資産税を国に納めて借りている。その感覚が昔の人にはありません。
ましてやうちの実弟も昔の感覚の為、そこで2023年でとん挫。
他の相続人が納得していても、誰か一人「お爺ちゃんの名前を残していたい!」そう考え頭を縦に振らない時点でとん挫です。

やり方はこの様になります。
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以上です。聞く場合や調べる場合は、法務局でも年配の卓越したプロ中のプロに聞くしか無いです。大卒若者では不可能です。

司法書士さんも、地元に居た場合はザックリ無料相談で聞いてみる。
これは自治体でも無料でやっております。
この際、即答できなければ使えない司法書士です。自分はこれを3回繰り返し、結果、生前贈与を行った司法書士さん、メガバンク系列の司法書士さんにもお願いしましたが、!!! 現状とん挫です。

少しでも参考に成れば幸いです。m(__)m
お力になれず、申し訳ございません。

来週から師走です。
善い年を迎えられるように^^
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます

お礼日時:2024/11/28 16:35

簡単に言うと、特に遺言書で相続人などがしていされていないなら、その名義人の法定相続人すべてに相続放棄してもらうか、お金渡して承諾してもらうかが必要。



ちなみに相続権って代襲されていくものなので、その時の法定相続人が亡くなっていても、子がいないかも調べないといけない。
いるなら、その人からも同じ手続きを取る必要がある。
子が亡くなってるなら孫、孫が亡くなってるなら曾孫と、途切れるまで探す必要がある。

はっきり言って個人でやるには厳しいですよ。
弁護士雇って代理人として動いてもらった方が早いと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/28 16:36

確認とれた相続人と協議、難航する場合、弁護士へ


確認が取れない相続人がいる場合、弁護士へ

放棄しない者だけ、まず裁判所で
その土地が欲し者と協議をして
裁判所で決めてくれる。
納得しない場合も裁判で決めてくれる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/28 16:37

名義人の出生時まで遡って全ての戸籍、除籍を集める。


相続人を調べて全員で遺産相続協議書を作って相続手続きをする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/28 16:37

例えば曾祖父→祖父→父→自分となる場合に3回の相続手続きが必要になります。

都度、存命の法定相続人を確認し連絡をして手続きを行う必要が有ります。昔(団塊の世代)は5人兄弟とか多いですから法定相続人は相当の人数になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/28 16:38

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