アルバイトで有給申請をしたのですが却下され時季変更権をチラつかされたので電話にて労基署に相談したのですが「時季変更権の行使に関しては労基署で判断ができないので弁護士にお願いしてくれ」と言われ相手にされませんでした。
これ有り得ないですよね?
有給申請の拒否については労基署の管轄問題だと思います
理由としては私が休むとその日に別の人も休む可能性がある。とのことです。
代わりの人材も難しいと言ってますが私が休んだ場合社員が残って私の作業を遂行した実績が過去にあり代わりの人材がいないというのも無理があると考えています。
また、その際の話し合いの音声は録音しております。
どう思われますでしょうか?
明日、直接労基署に出向いて粘ってみようと思いますが何が労基署を動かすためのアドバイスがあれば教えてください。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
>有給申請の拒否については労基署の管轄問題だと思います
そうではないです。労働者の申請は自由ですが、決定権は使用者です。
なお「時季変更権」と云う権利は法定されていませんが、条文から、その権利は労働者の権利ではなく使用者の権利です。
No.10
- 回答日時:
【スクープ】
自民党の“裏金議員”(5年で1482万円)である宮本周司・元経産政務官に違法献金疑惑。民事訴訟の判決で未払い残業代の支払いを命じられた石川県の企業に経産省が上限135億円の補助金交付を決定。同社は献金禁止期間中に宮本氏側に献金。政治資金規正法違反の疑いが=赤旗日曜版12月15日号
労働組合法には、労働組合の過半数でストライキができるとあります、労働組合に加盟しましょう
No.8
- 回答日時:
「時季変更権」は労働基準法第39条1項(5)に「時季変更権は事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
」と明記されているので、時季変更権を行使するのは違法ではありません。(=合法です。)また、労働基準監督署が「判断できない」と云うのは当たり前です。
何故なら「事業の正常な運営を妨げる場合」と云うのは事業者の判断によるので、労働基準監督署が勝手に判断できることではないからです。
若し、労働組合や労働者の過半数の代表との間の「特段の定めがない」場合にも関わらず労働者の個人個人が各自勝手に「時季変更権は無効」と主張したら正常な事業運営に極めて重大な悪影響を及ぼします。
従って、労働基準監督署には「判断できないから、それでも主張するなら弁護士に相談するように」と云うのは労働基準監督署の当たり前の回答です。
ーーーーーー労働基準法第39条1項(5)ーーーーーーーー
労働基準法第39条1項(5)
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
※前各項とあるのは労働組合や労働組合がない場合に労働者の過半数の代表者との「取り決め」がある場合には、当該取り決めに従うと云う旨の意味です。
No.7
- 回答日時:
>ですから今回は時季変更権が認められるのかが問題です。
私は認められると既に回答しています。
>このような理由での時季変更権の行使はまず認められないはずです。
その根拠は?
法的には合法だと回答しています。
回答者からの回答に納得していないご様子ですので、
私がいくら同じことを回答しても、貴方は受け入れないのでしょ?
回答者に噛みつかれても困ります。
弁護士にでも相談してください。
No.6
- 回答日時:
電話相談だから、労基も適当な対応をしたように思えます。
>直接労基署に出向いて粘ってみようと思います
それが一番いいと思います。話し合いの音声も聞かせれば、労基も動くでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
質問文を読んで気になった点です。
>却下され
⇒違法です。
>時季変更権をチラつかされた
⇒時期『変更』権 です。質問者さんの取りたい日とは別の日にちなら有給を取っていいと言われたんですか?
別の日に有給が取れないなら、それは変更権の行使ではなく、(違法な)有給拒否です。
会社が変更権を行使するというなら、「なら、いつならいいんですか?」と聞いてください。
>理由としては私が休むとその日に別の人も休む可能性がある。
⇒まったく理由にならない。
>代わりの人材も難しいと言ってます
⇒この理由が成り立つなら、いつでも有給が拒否できちゃう。(違法です)
録音されている会社側のアホなセリフを労基に聞かせれば、労基も動くと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
有給は従業員の権利ですが、
会社側の時季変更権も労働基準法で認められている権利で、会社が従業員の年次有給休暇の取得時期を変更できるものです。
労基署の管轄問題になりますが、合法ですので、労基署が動くことは有りません。
弁護士に相談されても、回答は同じだと思います。
貴方に出来る事とすれば、アルバイトなのですから「退職」するのは簡単です。会社側も、貴方を解雇するのも比較的簡単です。
法を盾にすれば、貴方は負けます。
穏やかに、互いに譲り合える日程を模索するのが良いと思います。
ですから今回は時季変更権が認められるのかが問題です。
時季変更権はかなり厳しい条件と聞きます。
このような理由での時季変更権の行使はまず認められないはずです。
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