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正当防衛は「刑法36条1項」「盗犯等防止法1条」の2通り規定されていると思いますが、

犯罪被害などで刑法36条1項の適用をする場合、要件緩和のために
盗犯等防止1条が制定されているのですか?

教えて下さいよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

犯罪被害などで刑法36条1項の適用をする場合、要件緩和のために


盗犯等防止1条が制定されているのですか?
 ↑
そうです。

正当防衛は、
「自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」
としていますが
盗犯防止法に規定してあるような事態で
そんな悠長なことは言っていられない。

そもそも相手は違法行為をしているのだから
正当防衛成立の要件を緩和して
しかるべきだ。

と、いうのが法の趣旨です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/06 21:21

>要件緩和のために


>盗犯等防止1条が制定されているのですか?

 そうらしいですね
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/04 21:38

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