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不正競争防止法っていうのがありますが、もしスピンアウトして親会社から子会社が独立した後、親会社で使われていた営業秘密を利用したりすることは違反ですか?

質問者からの補足コメント

  • スピンアウトして親会社から独立したあと自分で会社を興す場合です

      補足日時:2024/12/05 13:14

A 回答 (2件)

お礼欄拝読しました。


親会社と資本関係がなくなった子会社はもはや子会社ではないので、許可なく営業秘密を使い続けると不正競争防止法違反になる可能性はありますが、
前に回答しましたように親会社が秘密をどのように認識し、子会社と資本関係を切る際にどのような取り決めを行ったか次第です。
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親会社が株式を手放して子会社でなくなり、さらにその子会社にいた社員が独立して会社を立ち上げ、


その事業に親会社や元子会社が保有していた営業秘密を使うってことですか。
その営業秘密がちゃんと秘密事項だと示されて管理されていたかどうかが重要で、
管理が適当だったり、秘密として明示されていないようだと保護されないので不正競争防止法違反にはならないケースはあります。
逆にちゃんと秘密事項として示されて管理されていたら、それを勝手に使うと同法違反の可能性は出てきます。
それに、不正競争防止法違反でなくても、勝手に使い、親会社や元の会社に損害を与えたら不法行為として損害賠償請求される可能性、
親会社から離脱する際の契約条項や社員が退職する際に守秘義務契約を締結していたら、契約違反として損害賠償請求される可能性があります。
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この回答へのお礼

ということは親会社からスピンアウトして資本関係が途切れた子会社においても独立して親会社と繋がりがなくなったため、親会社が利用していた営業秘密を使用したり、利用したりすることは不正競争防止法違反になるということですね?

お礼日時:2024/12/05 22:47

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