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私有地に土地の所有者に無断で駐車されている車を落とし物として警察に届け出た場合、警察は引き取ってくれますか?また、車の所有者が判明した場合、法定のお礼(落とし物の10%以上)を請求できますか?

質問者からの補足コメント

  • 【当該他人の意思に基づかず】あなたの土地に置かれたわけではないことは誰の目にも明らかであるとすると、車の所有者は刑法235条の2の不動産侵奪罪(10年以下の懲役)に該当するということでしょうか?気になるのは(大阪高判昭和40年12月17日高刑18巻7号877頁)の”一時利用の目的であって原状回復が容易であり、損害も皆無に等しい場合は侵奪に当たらない”の”損害も皆無に等しい”であって、雌雄の駐車場における駐車料金相当の損害は皆無に相当するのでしょうか?(この判例からすると駐車場以外においては非該当になるのかな?)後、駐車されている敷地内に居住建屋があった場合、不法侵入罪での起訴はできるのかな?

      補足日時:2024/12/08 19:07

A 回答 (12件中1~10件)

私有地に土地の所有者に無断で駐車されている


車を落とし物として警察に届け出た場合、
警察は引き取ってくれますか?
 ↑
くれません。
既に回答があるように、無断駐車された
車は遺失物ではありません。




また、車の所有者が判明した場合、
法定のお礼(落とし物の10%以上)を請求できますか?
 ↑
1,出来ません。

2,お礼は5~20%です。

3,その代り、駐車料金相当の
 代金を、不当利得として
 請求出来ます。
 損害があれば、それも請求出来ます。
(民法703条 704条 709条)
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警察してくれたとしても、一応持ち主を特定し連絡する事までです。


盗難車を疑っての処理ですね。
不法駐車は民事なので、基本的に警察は動きません。
落とし物ではないのでそれでお礼はもらえませんが、損害賠償請求の対象になるので、駐車料金として常識の範囲でいくらかは請求しても問題ありません。
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乗り捨てか、盗難車。

一応届けておいた方がいい。
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保管場所法違反なら警察は動きます。



私有地内での駐車なら、道交法違反にはならないかもしれません。

「落とし物」とは、ムチャクチャな論理です。
まったく相手にされません。
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無理です。

私有地ならその土地の人の物です。
そこから土地の持ち主に断り無く持ち出したのは窃盗です。車両なら落とし物ではありません。不法駐車です。
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落とし物扱いは無理ですが、警察には届けた方がいいです。



盗難車だった場合、あなたが疑わられる可能性もあります。
まずは警察に届けましょう
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>車を落とし物として警察に届け出た…



これは無理です。
俗にいう落とし物、法令用語で「遺失物」の定義は、

----------------------------- 引用 -----------------------------
「他人が占有していた物であって、当該他人の意思に基づかず、かつ、奪取によらず、当該他人が占有を失ったもの」
と定義されています。
持ち主が無意識のうちに落としてしまった「財布」や「携帯電話 、置き忘れた「傘」などのことで、預けたものや捨てたものは含まれません。
https://www.police.pref.tokushima.jp/wp-content/ …

その車が【当該他人の意思に基づかず】あなたの土地に置かれたわけではないことは誰の目にも明らかです。
「遺失物」ではありません。

ナンバーが付いて普通に走れる状態の車なら、市有地の無断占拠として警察に所有者を割り出してもらうことは可能です。

所有者が分かれば、後は当事者同士で話し合ってくれと、警察は引き上げることになるのでしょう。

あるいは、盗難車で犯人がそこへ乗り捨てていった・・・なんてことも考えられないわけではありません。
もしそうであれば警察の捜査対象になりますので、まあとにかくなんであっても警察に相談することは有用です。
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私なら、横に穴掘って落とします。

その上から土かぶせます。
コンクリならタイや4本共千枚通しで横に穴開けます。 
見られないようにやるのが必須です。
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お礼に1割として


バンパーがもらえます
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