No.5
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相談というのは相談する人が相談内容を持っていくものでしょう。
相談すべきものが見当たらないで相談に行くのは意味がありません。
また、市役所などで相続の全体的なものや各種手続きの相談は基本的にできません。
各種手続きに求められるであろう戸籍謄本や固定資産評価証明、場合によっては年金記録など、証明書類の交付手続きくらいなので、交付手続きの相談は可能でしょう。
あと、曜日や時間帯を決めて、市役所や市の社会福祉協議会などで弁護士会などいろいろな士業団体と連携して、相談を受けるような用意がある場合もあります。
その時でも、何がききたいのかが必要です。
イメージがわかないのであれば、わかる範囲で家族構成(親族図)を作り、亡くなった方の職業やわかる範囲の遺産(債務を含む)などを列記したメモを用意することです。
そのうえでどのように相続手続きを進めるべきかを聞いたらいかがですかね。そして、専門家ならどういった専門家へ相談すればよいか聞くことですかね。
税理士は相続税のプロでも、それ以外の相続手続きはできません。
司法書士は不動産登記等の専門家として相続も扱いますが、相続税などは相談できません。
弁護士は税理士や司法書士の業務を含め全体的に法律の専門家ですが、全てを取り扱い範囲にしている弁護士も少なく、さらに税理士や司法書士に比べたら単価も高くつきます。
税金もかからず預貯金などで、相続人もひとりということであれば、戸籍謄本など十分に用意の上で、金融機関へご自身で回るだけかもしれません。
相続人が複数いれば遺産分割協議書の作成が必要であり、不動産があれば法務局、預貯金であれば金融機関といった具合に、協議書の作成目的に合わせた法的に有効な内容である必要もあるでしょう。
極論を言いますと、いきなり算数を教えてといわれて、安易にいいよとは言えないでしょう。四則演算で良いのか、分数なのか、小数なのか、数学的なところも含まれるのかということです。
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