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副業の源泉徴収票について質問です。
職場で正社員として勤務しています。
就業規則で副業禁止とされていますが、あるサイトで収入の副業分を普通徴収として確定申告すれなバレないとの情報があり、副業アプリをいくつか使用し20万以上稼いでいました。しかし、直接雇用で給与として給料を得てしまっており、給与所得の場合は普通徴収にできないとの情報がありました。
ただ、副業の会社から頂いた源泉徴収票には摘要欄に「年調未済 丙欄適用 普通徴収」との記載が。
これは確定申告の時に普通徴収として申告できるということで解釈は合っていますでしょうか

A 回答 (4件)

*税金について 不明なことあれば、税務署の相談コ-ナ-に出向いて 相談しましょう。

「 副業の税金は 納めていれば税法上の 問題点は ない」税務署の回答
*どのような本業/副業なのか わからないけど..ある会社の人事部によると「本業が アルバイト社員で あれば 暗黙副業許している」「副業で禁止する例-同業他社、社内情報の漏洩、違法行為」「許しているもの-農業」
「内容により、懲戒処分や自主退職 あり得る」
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>摘要欄に「年調未済 丙欄適用 普通徴収」との…



それは、給与支払時に当年分住民税は普通徴収の扱い、つまり住民税の源泉徴収はしていないという意味です。

翌年分住民税が普通徴収にできるとかできないとかの話ではありません。

>これは確定申告の時に普通徴収として申告…

できません。

確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第二表の下のほう、
[○ 住民税・事業税に関する事項]→[給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法]→[特別徴収]・[自分で納付]

とあり、自分で納付を選べるのは、給与 (と年金) 以外の所得だけです。
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副業の会社から頂いた源泉徴収票には摘要欄に「年調未済 丙欄適用 普通徴収」との記載が。


>その処理に間違いはありません。正解です。

税法では、本業の会社で年末調整をしてもらってかまいません(というかその方法がいろいろ知られないのでベター)ので、確定申告の時は両方の源泉徴収票で行えばよろしいです。乙欄は10%くらい控除されていますのでこれから税金が一部戻れるかな?と思います。実際はわかりませんが。
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副業は臨時収入

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