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借地である隣地の件です。
隣地の借地の家は築80年位です。
借地人が半年前に亡くなり空き家になっています。
土地建物がどうなっているのか地番から調べたところ、土地の情報(地主)等は登記簿がありました。
けれども建物の情報がありません。古家があるのに建物の登記簿は滅失させることができるのでしょうか。

A 回答 (3件)

現存する古家が未登記である可能性もありますが,そうではない場合もあります。



滅失登記は表題部に関する登記になりますので,登記官の現地調査の対象になります。建物が存在しているにもかかわらず滅失登記がなされることは,ちょっと考えにくいです。

なので,現存する建物は未登記である可能性が高いと思います。
ただ,借地上の建物は,借地権の登記をしてない場合は建物の登記が第三者対抗要件になります。未登記だとその第三者対抗要件がありませんので,借地権者は非常に不利な状況にあることになり,借地権評価の高い都市部であれば考えにくいことです。

そこで次にプロが可能性として考えることは,借地土地の分筆です。
土地が分筆されると,分筆されたときには新たな地番が振られます。このせいで,土地の地番上の建物を検索しても,建物の登記が発見できないことがあります。そこで,分筆前の土地上の建物まで調べてみて,建物を発見することもあります(現在の地番は100番5だけど,その土地が100番1から分筆されているような場合には,100番1の土地上の建物まで調べてみる)。

また家屋番号は土地の地番とほぼ一致するのが現在の登記システムですが,古い建物については,このルールに従っていないものがあります(所在が100番地なのに,家屋番号として20番が振られている等)。この場合でも,さすがに所在の土地親番だけは一致していたりするので,親番だけで検索してみたりもします。

そういったことを調べてみてもなお出てこないというのであれば,未登記であると判断してもかまわないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

Thank you

詳しい回答ありがとうございますm(__)m
土地が昔分筆されていました。
本日また検索してみます。
検索方法も単純ではないですね
大変勉強になりました。

お礼日時:2025/01/10 05:35

昔の感覚からです~~^^


うちの田舎の実家の場合、下記があるそうです。
司法書士さんにも確認取りました。

・自分や先祖の土地の場合、「りんご」か何かの所有物の様に、勝手に家を建てて、登記しないのはザラ。

・加えて、地元田舎の「大工さん」に「現金一括払い!!」で支払た際は、略ほぼ登記なんてクソくらえ!!状態らしいw

で、うちの実家もと叔母の住まいもこれだったwww

で、相続がてんやわんやw
そんな感じもあります^^
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(__)m
登記の現状よくわかりました。
こういう場合は相続大変なのですね。

お礼日時:2025/01/10 06:14

未登記物件では?


登記されていないなら登記の滅失はそもそも不用です。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速のご回答ありがとうございます。
登記されていない物件というのもあるのですね。
スッキリしました。

お礼日時:2025/01/09 20:33

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