自分独自の健康法はある?

インフルエンザに感染して会社を休む場合、有給扱いなのか、
欠勤扱いなのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 欠勤扱いになった場合、傷病手当制度を使えますか。

      補足日時:2025/01/10 06:18

A 回答 (12件中1~10件)

有給申請するなら、有給ですね。

有給を使いたくない、そもそも有給残が無いなら、欠勤扱いでしょう。
また、インフルエンザは「傷病」扱いにはならないでしょう。

なお、新型コロナのように、重症化の可能性があり、多くの方が感染しているとなったら、企業によっては、特別休暇にして、有給が無い方でも、欠勤扱いにしない特別対応をすることもあったようです。
今は、新型コロナもインフルエンザと同じ扱いですが、会社によっては、対応が違うかもしれませんね。
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傷病手当は鬱により何カ月も休む場合に充てられるものだと思いますので使えないと思います。



会社により違うと思いますが、ごく普通に有給が残っているのなら有休残ってないのなら欠勤でしょう。
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私が勤務していた会社では、病気で休む場合も、原則有給休暇扱いでした。


 欠勤扱いになるのは、有給休暇を使い果たした場合でした。
欠勤の場合、月給には影響しませんが、賞与の査定の際に、出勤係数が100%で無くなるため、多少減額になります。
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会社の就業規則次第です。


有給が余っていれば、利用を認めてくれるでしょう。
残っていないなら、病気の場合に特別有給があるところもありますし、欠勤扱いになるところもあります。

傷病手当は使えるでしょうけど4日目以降になります(3日間の待機期間があります)。
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虫がよすぎ

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この回答へのお礼

本当にです。

お礼日時:2025/01/10 12:31

一般の就労規則には


医者の診断書を出して医者が働けないと認めた時
会社の規定で病欠になります
病欠3回で欠勤1回の決まりがあります
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まさしく、企業や官公庁等の職場内での規則・ルールによりますね。



例えば、職場に病院やクリニック等の医療機関の診断書や処方された薬の説明書等を提出することで、【病気休暇】(有給休暇とは別。無給にはならない)扱いにしてもらえる職場もありますしね。

とはいえ、実際には、
病休の手続きがめんどくさいので、有給休暇にしてしまう人も多いようですが。
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この回答へのお礼

有給休暇の扱いにした方が良いですね。

お礼日時:2025/01/10 06:51

会社の就業規則を確認して下さい




傷病手当は、規定がありますから
その要件さえ満たせば、受けられる
詳しくは、会社の担当者に聞いてください
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有給が余っているなら有休を使った方が良いです。


病欠は人事記録に残りますから、後々の昇進などに影響が出てきます。
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診断書もしくは証明書を出せば免除になる会社もあります。

証明書の方が安価ですから会社に確認してみるといいですよ
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