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贈与税を一般で支払うときについて教えてください。
その支払う人が親の扶養に入っているとします。支払う人は18歳以上の成人とすると、贈与税を支払う場合に、所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、住民税、のどれかに影響は出ますか?贈与税を支払っても税金を納める以外に特に影響はないのでしょうか?
税金のことがよくわかっておらず拙い言い方になっていて申し訳ございません。

A 回答 (3件)

それらの税金には影響ないです。


注意点として。、生活費のやり取りのような場合は、
贈与ではなくて、民法877条での扶養ですから、贈与税の対象ではないです。
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贈与税がかかるほどの贈与を受けた場合であっても、本人及び本人を扶養している親族を含め所得税住民税、社会保険料などには影響は出ません。



影響が出るのは生活保護くらいです。
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>その支払う人が親の扶養に入っているとします…


>支払う人は18歳以上の成人と…

どちらも贈与税額の算定に全く関係ありません。

>所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、住民税、のどれかに影響…

わが国の税法は、一つの案件に対し一つの課税主体から複数の直接税が課されることはないようになっています。

つまり、他の税金に累を及ぼすことは全くありません。

>拙い言い方になっていて…

いやいや、お聞きになりたいことはよく分かりました。
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