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【2億円の遺産相続】父親が亡くなって2億円の遺産相続をする際に母親と2人の実子で遺産相続すると母親の相続税は0円で子どもは各自で1610万円の相続税が掛かって、遺産相続を母親抜きにして2人の子どもだけで遺産相続させても2人の子どもは各自で1610万円の相続税が掛かるそうです。

3人で分けても2人で分けても子どもの相続税は1610万円で変わらないのはなぜですか?

この場合、3人で遺産相続せずに2億円全てを母親1人に相続させた方が相続税が最もかからないのでしょうか?と思ったら、母親1人で相続すると母親の相続税は4860万円も掛かるそうです。

どう遺産相続するのが最も節税できますか?

遺産相続の相続税のアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

そもそも、質問の前提が間違っています。


配偶者には配偶者の税額の軽減がありますので、配偶者が相続を受けたほうが、相続税の合計額は少なくなります。また相続税は相続税の総額を各人の受けた相続額で案分して支払いますの一律にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

基礎控除3000万円+600万円×法定相続人(3人)=4800万円
課税相続額20000万ー4800万=15200万円
法定相続分で分けると
配偶者7600万円
子3800万円×2
配偶者の相続税額7600万×30%-700万=1580万円
子の相続税額3800万×20%-200万=560万円
合計相続税額1580万+560万×2=2700万円

配偶者と子で法定相続分で分けた場合の相続税は
配偶者0円、子の法定相続分は1/4なので、2700万÷4=675万円ずつの合計1350万円。
遺産を配偶者0円で子で半分ずつ分けた場合
合計2700万÷2で1350万円ずつ
つまり配偶者が相続したほうが相続税合計は少なくなります。

こちらで試算ができます。
https://legacy.ne.jp/calculation/
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2025/01/11 20:43

相続資産にどのようなものが含まれるかで状況は変わります。


ただ、基礎控除が3000万円と相続人お一人600万円ですから妻と子供2人であれば1800万円で合計4800万円が基礎控除となります。
妻が配偶者特別控除を適用する場合は、1億6000万円あるいは財産の半分のどちらかですから、仮に1億6000万円の控除を受けると、4800万円の基礎控除を合算して、2億800万円となるので、非課税条件に該当します。
また、相続資産に被相続人とご同居の居宅がある場合は、小規模宅地特例により大幅な減免措置があります。
配偶者は被相続人の相続に対して大きな控除が適用できます。
相続問題に詳しい税理士に相談すると良いですね。
税理士でも報酬を沢山取るために複雑化させる人もおられますので注意してください。
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>母親と2人の実子で遺産相続すると母親の相続税は0円で…



これは「配偶者の税額の軽減」が適用されるからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>子どもは各自で1610万円の相続税が…

ん?
560万ずつ2人分じゃないかな?

(イ) 課税価格の合計額 200,000,000
(ロ) 課税遺産総額 152,000,000
(ハ) 各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額
・母 76,000,000
・子 38,000,000 ×2人
(ニ) 各人ごとの税額
・母・・・配偶者特例で 0
・子 38,000,000 ×20% - 2,000,000 = 5,600,000
違ってたらごめん。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>母親抜きにして2人の子どもだけで遺産相続させても2人の子どもは各自で…

上の計算で (ハ) に留意する必要があります。
実際には法定相続割合と違った分け方をしても、相続税は法定割合どおりに分けたものとして行うからです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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その情報だけでは正確なことはお答えできません。


税理士さんにご相談してください。
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