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現在、私は婚姻中ですが、別の女性との間に子供を妊娠させてしまいました。
その女性から、
「婚姻しないのであれば、せめて出生前に父親として認知してほしい」と言われています。

以下の点について教えてください:

1.出生前に認知をした場合
将来的にその子供が私の結婚歴や、自分が隠し子を調べようとした場合、
簡単に判明するのでしょうか?


2.婚姻関係の変更をした場合
現在の妻と離婚し、その妊娠している女性と婚姻して新しい戸籍を作成し、
出生後の子供をその戸籍に入れる場合、
子供に自分の過去の結婚歴や隠し子の存在を知られずに済む可能性は高いのでしょうか?


詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

1.出生前に認知をした場合



↑、新しい戸籍を編製する場合、現在本籍地を管轄する自治体と違う住所地、例えば、東京都中央区から新宿区と言うように、再婚相手との本籍地を旧の本籍地を管轄する自治体を変えて編製すれば、戸籍謄本には旧の戸籍情報は省略されますので、前婚の家族の情報は記載されません。

但し、あなたの過去の身分関係を調べようと思えば遡って調べると、過去の家族関係は分かります。但し、あなたの過去の戸籍情報を調べるのは相続などの場合に多いです。従いまして、子供さんはその頃には大人になっているので事情は理解可能だと思います。あなたが気になるのなら、遺言書を書いて公証役場に残しておくのもひとつの方法です。

2.婚姻関係の変更をした場合

 ↑、最初の回答と重複しますが、子供さんがあなたの「従前戸籍=原戸籍」を請求することはまず無いでしょう。相続関係の問題が発生したとき位です。学校、就職、結婚で戸籍謄本が必要な場合は、あなたを筆頭者とする戸籍謄本を遡って必要としません。但し、外部から何らかの必要があって、あなたの身分関係を調べられた場合は、婚姻歴は分かります。しかし、子供さんにそれは分からないと思いますし、分かったとしても子供さんの年齢が高校生以上なら説明すれば理解可能だと思います。

再婚される場合は、本籍地の自治体を変えられることをお勧めします。あなたのような人は結構いらっしゃいますので、前婚の戸籍上の身分関係を気にすることはないと思います。
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1.あなたの戸籍にも認知された子どもの戸籍にも、お互いの情報が記載されますので、簡単に調べられます。


2.戸籍に入れようが入れまいが、子どもなら父親の出生から死ぬまでの戸籍を全て入手できるので、知られずに済む、なんてことはありませんが、そういう全ての戸籍の入手は相続が発生しないとなかなかしないかと。
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