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もしも、被相続人(父親)が長男の株式会社Aに対して生前に10億円を
譲渡すればそれは相続時に特別受益になるのでしょうか?

一般的の法人と個人別人格ですよね。

そのため、被相続人が生前に行った多額の長男の会社への譲渡は、
特別受益には該当しない可能性が高いのでしょうか?


税金関係に詳しい方、回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

10億円を譲渡


譲渡というのは売買も含みます。
正当な適正価格で売買したなら特別受益の問題は発生しません。

贈与だとします。贈与税は「個人間の間で発生」のが原則。
個人から法人への10億円の贈与は、法人にとっての収益として課税されます。
収益発生した法人が同族会社であるばあいには、同族会社の株主の有する株式は10億円分価値が上がります。
このとき、各株主にはみなし贈与が発生したとして贈与税が発生します。

特別受益を得る対象は個人です。
法人は自然人の相続人にはなりえないからです。
被相続人から相続人への遺贈・贈与だけが特別受益になる
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