電子書籍の厳選無料作品が豊富!

相続時貸地を自用地として使うと
法律上、何か問題があるでしょうか?
例えば、相続から2年以内に自用地にすると
追徴課税がかかるとか、、、
相続問題に強い方、回答して頂けると助かります。
宜しくお願い致しますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • xxi-chanさん、
    旧法だと更地で返さなくてもいいのでしょうか?

      補足日時:2025/02/22 12:37

A 回答 (9件)

借地権の評価額は実勢価格ではありません。


路線価が基準です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しいご回答を毎回どうもありがとうございました。

お礼日時:2025/02/22 23:21

>借地権が40%あって、実勢価格が1億超えで、解体費用が5千万なんです>>よ、、、


>どう思われますか?
借地に建物を建てる時点で、更地にして返す事は契約書に盛り込まれていたはずです。
ですから解体費用をプールしておくことは当然すべき事。
昨今の物価の値上がりで解体費用が想定外になった、というならこればかりはどうしようもないです。

元々の質問が地主側として投稿されているので、もう一度状況を整理し、再質問していただく方が良いとは思います。
元々の質問とは内容も異なってますし。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

度々回答誠にありがとうございます。

契約書には、解約時の事については何も書いておらず、
ただ建物を建てることを奨励するような事しかかいてないです。
旧借地借家法の頃の契約書です。

質問は、元々の質問内容で間違いないです。
ただ、詳しく回答して頂いたので、
少々、更に聞いてみたくなったもので・・・失礼致しました。

追加の私の聞き方も紛らわしかったようで、
借主側の借地権割合が40%あって、借地権だけでも、
実勢価格で1億円を越えるもので、
建物の解体費用は5千万位なので、
地主に建物を残して借地権を返還するとなると、
借地権の方が解体費用の倍を超える価格になるので、
建物を残したまま、ただ借地権を返すというのは、
借主的には、他者に売却した方が利益が出るんだがなぁ・・・
と言う感覚なので、どう思われますか?と
聞いてみました。

色々とご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/22 18:20

話が混乱しています


貸地なんでしょう、貸地のままで相続しますよ。
借りている方は借地権があります、貸主(すでに相続しているあなた)、がそれを無視して自分で使用・・・、そら法律上の争いになりますわ。
更地、云々は貸主ではなく借主が貸主に返還する際には原状復帰(原状が土地だけの更地なら更地)するだけです。
貸した、だけでは所有権は移動しません、地上権といわれる権利が発生するだけ、相続はそれらをすべて相続します、所有権はもちろん相手の借地権を認めることも相続の対象です。
貸していても、所有権は移動していません、その土地は不動産の所有財産として相続し、その時点で相続税の計算をしています、支払い済なんです。
借地権への対応はすでに出ていますね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/22 14:13

旧法でも更地にして返すのが基本です。


ですが借地権は中途解約はできないので、更新時でしか返還できないことになっています。

地主が土地を使いたい、と言った場合、解体する費用がないから出ていけないとなったとき、立ち退き料の代わりに地主が解体するという条件で借地権を返還することは多々あります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

度々ご回答ありがとうございますm(_ _)m

借地権が40%あって、実勢価格が1億超えで、解体費用が5千万なんですよ、、、
どう思われますか?

お礼日時:2025/02/22 14:13

[実は、当方は借主側の立場]


でしたら、土地を相続で得た者の相続税の事など「他人事」です。
なぜ、借主側がそのような心配をされるのか理由を知りたいところです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/22 14:14

売れないから出て行きます、では立ち退き料取れませんよ。


売れないこと借地権の返還は別物ですから。

家を解体しないで借地権を返還する、という落とし所もあります。
所有者移転をしないで残す場合は、解体後に登記の滅失をしないとならないのでそれだけは念頭について置いておきましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

度々ご回答ありがとうございます。
現在、譲渡承諾に許可しない地主と交渉中です。許可しなければ、立ち退き料の交渉になり、許可が下りれば不動産会社を通して売却する予定ですが、売却出来なかった場合が問題になると言うことですよね?

お礼日時:2025/02/22 12:47

>では、借主が所有の建物と借地権を


>他者に売却しようとしている場合なら、
>阻止して、立ち退き料の支払いも不要ですよね

借地権の譲渡には地主の承諾が必要ですから阻止はできますけど、立ち退き料は別の話です。
第一、地主が阻止するのはあくまでも地主都合です。
第三者に借地権を売る権利を阻害してる訳ですから。

現在の契約が旧借地借家法の時期のものなら、相続で地主が代わった今のタイミングで、現行の借地借家法に基づいて契約を結び直すことです。
建物が木造なら最低20年で更地にして返してもらえるようになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

度々、ご回答ありがとうございます。
なるほど、地主都合であれば、
立ち退き料の請求ができるのですね。
実は、当方は借主側の立場なので。
ご回答、誠にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2025/02/22 12:34

相続で貸地に対して借地権割合で相続税評価額を計算するのは、あくまでも被相続人の死亡時の話だけです。



貸地を借りている人がいるなら、所有者都合での立ち退きだと、場合によっては立ち退き料が必要になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

なるほど。
立ち退き料が発生するのですね。

では、借主が所有の建物と借地権を
他者に売却しようとしている場合なら、
阻止して、立ち退き料の支払いも不要ですよね?

お礼日時:2025/02/22 12:12

問題ありません。



原則として相続税の計算は死亡時の現況で行い、その後の変化は考慮しません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございますm(_ _)m
なるほど、そうでしたか。
わかりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2025/02/22 12:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A