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特別区ですが、内定通知をいただき、必要書類も提出した中、1月末に内定辞退することは可能なのでしょうか?訴えられたりしないでしょうか。

A 回答 (4件)

書類に署名したところで実際に雇用契約が始まるのは入社日からなので、入社日前日まで辞退は可能です。



>訴えられたりしないでしょうか。

訴えるのは自由なので、その企業がトチ狂えば訴えてくることもあると思いますが裁判所が認めることはないですね。

そもそも、あなたが会社の売上を何倍にもするような企業がどうしてもほしい超人なら別ですが、たかが一就活人を引き止めるために金かけて裁判なんかしませんよ。
求人にかかる損害なんてたかが知れてるし、あなた一人に数十万かけてるわけじゃないんだし。
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可能です。

いつでも可能です。
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あ、補足です。



仮にあなたが内定承諾書に署名捺印していて、ある期日からの出社を約束していても、内定は辞退できます。

そんな書類は拘束力はありません。

職業選択の自由を保証する憲法が優先されます。
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可能ですし、内定辞退はできます。



通常の内定辞退であれば訴えられることはありません。

職業選択の自由が憲法で保証されているからです。

しかしたとえばあなたの雇用準備のためにかかった実費(たとえば名刺や制服を準備していたなど)があればそれは請求されるかもしれませんし、請求されたら払う必要があります。

また、内定辞退することが決まっていたにも関わらず、それの表明をあえて伸ばして企業に損害を与えたような悪質なケースであれば、企業から損害賠償請求される可能性はあり、実際に応募者に対して賠償命令が下った判例もあります。
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