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貸金トラブルについて仮の話です。

貸した金を返さない相手に対し、期限までに支払うことを求める内容証明を送りました。

けれど期限までに返済がされなかったため、内容証明に記載した口座を解約しました。

その後、相手から連絡があり、口座に振り込みたいが口座が存在しない、どういう訳か、と詰められました。

口座を解約したことで、相手を訴えたとき不利になりますか?

A 回答 (2件)

>口座を解約したことで、相手を訴えたとき不利になりますか?



相手側が、「期限に遅延したものの法定利息を付与して支払おうとしたができなかった。誠実に対応してもらえなかった」と主張すれば心証は悪いでしょうね。
余計なことしなければよかったのに。
今からでも代替の口座を伝えればどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/24 10:37

相手さんは返そうとしてるのに訴えるのですか?


てか、いくらかしたの?
バカみたいに大金貸してるならあなたは帰って来ないと言う事も考えて欲しい
訴えてもお金がない人からお金は取れないですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/24 05:09

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