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不快な気分にさせる質問で申し訳ありません。

好意があると相手を騙して性行為をすると
何と言う罪に問われますか。

A 回答 (10件)

相手とあなたの身分や社会的立場の関係の違いなどによって、場合によっては不同意せいこうなどになる場合はあります。



特に、立場上断れない関係性の異性に対して立場を保証するために関係を迫ったり、なにかしら利益供与(就職とか職場でのポジション、学校の授業の単位など)を前提に断れないようにしたとなった場合は相手が断れないことで足元見てとなれば犯罪性は高いので不同意せいこうになる可能性はあります。未成年の場合は同意があっても犯罪です。

お互いに成人だった場合に、犯罪が成立するケースはその「騙して」というがどういうものかによって重罪になる場合もあれば、ただの男女間のいざこざ程度のものもあります。ただ、アルコールなどを入れて初めからやる目的で相手の判断能力を低下させて相手が望まない行為を強要したような構図になる場合は準不同意せいこうですから「騙して」というのがそのような構図に導くことも含まれた場合は広いケースで問題になることは否定できません。
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好意があろうとなかろうと、相手が同意していれば問うべき罪がありません(ただし相手が18歳未満の場合は除きます。

未成年の場合は青少年保護育成条例に違反することになります)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/30 10:13

相手に同意があるかどうかで変わります。


好意があるナシは関係ないでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/30 10:13

遊び人もいるわけなので


好意があるからでは性行為しても問題ないです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/30 10:12

相手が訴えない限り罪にはなりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/30 10:12

>好意があると相手を騙して


当人がそれを証明するはずありませんね。
だれが立証するの?
行為なんかなくても、性欲のみでもあり得ますね。
その時は同意したから・・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/30 10:12

それだけで何かしらの罪に問われることはないと思いますが、


金銭が絡むと詐欺またはそれに類する罪に問われることになろうかとは思います。
(結婚詐欺とか美人局の類です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/30 10:11

「なんとか罪」ではありませんが、構成上は、相手に対する貞操権の侵害となる可能性はあります。



これは主に、既婚者が独身と偽ってセックスした場合に当てはめられるものです。

ただし、現実には「セックスのその瞬間は好意があったんだ!」と主張することは可能であり、本当に侵害であったのかを証明することはできません。

よって、貞操権の侵害となる可能性としてはありますが、実際にそれで賠償請求される可能性はほぼないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/30 10:11

婚約もせず、抱かれる方も甘すぎです。



成人だと自己責任で、何の罪も問えません。

背伸びをしたら、なにもかもおしまいよ、そういうものよ♪
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/30 10:11

パターンによるね!



未成年とか、不同意とかだと罪です!刑事事件ってやつ!

そうじゃなければ刑事はないけれど民事ならありえますね!^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/30 10:10

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