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会計年度任用職員として働いています
清掃の副業を一時間していますが本職にバレるとしたら何でバレますか?

A 回答 (1件)

>会計年度任用職員として…



民間企業でなく官公庁ですね。

>本職にバレるとしたら何で…

官公庁なら税務署とリンクしています。
確定申告で明るみに出ます。

百歩譲って、以下の条件すべてを満たすなら必ずしも確定申告はしなくて合法です。

20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

民間企業でない限り、内緒にしておくのは不可ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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