初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

会社の副業規定の不許可事由に「他の法人との労働契約に基づく就業の場合」がありますが
たとえばタイミーやフルキャストなどもこれに該当するのでしょうか?

A 回答 (3件)

普通に解釈するなら、該当する。



労働契約は、報酬を支払う事を約して労務を提供するですから、口頭でも成立するし、業務委託や請負も含まれる可能性がある。
個人で商売とか、株取引、オークションとかで物品販売とかならセーフ?
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該当します



自分自身で行う動画配信による成果報酬や
転売などで得た利益などは範囲外

個人間でのやりとり
例えば、自分で描いた絵を個人に売る
などもOK
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当たり前です。

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