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家を売却すると、入るお金に3000万円の特別控除が付くから
税金は安く済むという不動産屋がいます。
しかし、税務署に聴くと使えない場合有と答えます。
さあ、どういう場合は使えないのでしょう。

不動産屋は3000万円控除必ずありと頑張る。
でもおかしいと感じる。
納得しないなら税理士と話せと来る。
つかないと悩むのは勘違いと発言。

でもどこかおかしい気がしませんか。
さあ、意味の分かる人はいますか。

そして具体的に税金いくらというと答えが出ない。
所得税・復興特別所得税・住民税とかあるよね。

A 回答 (4件)

必ず控除されるなら「特別」じゃなくて「基礎控除」となります。


「マイホームの売却」など一定の条件をクリアした場合のみ控除されるから「特別」なのです。
経験からすると・・・
・アパートを売却しましたが3000万の控除はありませんでした。
・減価償却などがあるので購入時より安い値段で売却しても税金が発生する場合があります。
・不動産売買は譲渡所得と言って普通の給与所得と税率や計算方法や控除の条件が変わります。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/02/19 15:44

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と言うのがありますが、それには「自分で住んでいる家」などいくつか要件があります。

そのあたりをきちんと吟味しないと正解は出ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2025/02/14 22:25

国税庁の、No.3302 マイホームを売ったときの特例に載ってます。



>>使えない場合有と答えます。
適用条件があるから、条件に当てはまらなければ適用されません。
無条件じゃないから、税務署もそー答えるしか有りません。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2025/02/14 22:25

個別の具体的な税の話というのは、無資格者が行うと税理士法に違反となる可能性が高いです。


また税務署職員も仮定の話では具体的な説明もできません。
(実際に売却して申告・納税となれば、相談に答えます。)

一般論としての不動産の譲渡益に対する課税については、国税庁のHP通りです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2025/02/14 22:25

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