
著作権的に私的利用するためのコピーはOKですよね。
ではそれを例えば厚紙に貼ってポストカードとして誰かに郵送する、凧に仕立ててプレゼントするというようなことはOKなのでしょうか?
絵本やコミックの現物を切り抜くのではなくスキャンする、アニメ画像をスクショするなどして出力し、その作品が好きな人への年賀状や誕生日プレゼントに加工する、というようなシーンを想定しています。
基本的にはお金が発生しないならOKのようですが、もらった側がSNSにあげるなどしてたくさんの人の目に触れるようにしたら問題になったりしないのかなと思いまして。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>ところで猫がテレビにながれる映像に反応してる動画、子供がテレビ映像に合わせて踊る動画などよく見ます。
>また離れて暮らす子供やジブリ好きな母に、と製作した物品を渡し、もらった側が喜んでインスタやXにあげてることってありそうです。
>
>これが「インターネット上で公開」なら違法ですね。
はい。そうです。
ただし、著作権法違反については「親告罪」だと言うことを忘れてはいけません。
つまり、著作権者が被害を受けたという被害届を警察に提出しないと捜査をしないと言うことです。
ネットでの公開が問題になるのは、それによって生じる損失額が半端でないものになることもあるからです。
しかしながら、家族や友達にだけなら許されるだろうという考えで無許可で譲渡配布する考えは賛同できません。
著作権法が出来た背景には、「作った人間に対して正当な対価を与えたうえで公共利用する」という理念があるからです。
お金の問題だけで考えず、作った人間に対して敬意を形を以て現す心を忘れないでください。
No.9
- 回答日時:
> ではそれを例えば厚紙に貼ってポストカードとして誰かに郵送する、凧に仕立ててプレゼントするというようなことはOKなのでしょうか?
私的使用の範囲は、家族か家族に準ずる親しい友人程度とかって事になってたハズ。
[PDF]文化庁 - 著作物の正しい利用
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …
| 1 私的使用目的
| *個人又は家族若しくは家族に準じる範囲内での使用を目的
[PDF]文部科学省 - 文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会(第2回)議事録・配付資料
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijir …
| (注1)個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
相手が良く家に遊びに来るくらいに非常に仲がいいとかならアリかも。
「友達に配ってるだけだから」って、何十枚、何百枚も複製、配布したらNGなのは自明。
No.8
- 回答日時:
他の回答を読むと恐ろしいことあれこれ書かれてますけど、個人的には別に問題ないんじゃないかなって思います
何千枚、何万枚と印刷して配るわけではないし、SNSに流れた場合、そのポストを版権所持者が見つけて、悪質であると判断した場合に初めて事件化される可能性があるという話なので、ほとんどの場合は問題ないかなと思います
ですが、質問者が私のこの回答を信じて実行した結果、万が一、質問者が版権所有者から追求を受けても、私は責任は取れません
もしやるなら自己責任でお願いしますね
厳密には、他の回答の通りNGです
No.7
- 回答日時:
基本的に人に譲ったらNGと考えてください。
家庭内で家族や同居人と「共有」するまでは私的利用と見なされますが、例え家族や同居人であれプレゼントするなど「譲渡」したら厳密には著作権侵害となります。
まあ、そこまで監視しきれないから許容されることが多いですけど。
>絵本やコミックの現物を切り抜くのではなくスキャンする、アニメ画像をスクショするなどして出力し
著作権にもいろいろあってね、人に譲るためにスキャンしたりスクショして出力すると複製権の侵害になります。
複製が許されてるのは、あくまで自分、もしくは家族や同居人と共有して楽しむためだけです。
SNSへアップするとそれこそ画像ファイルなんていくらでもダウンロードできるし、その状態で不特定多数の人に提供するわけですから、完全にアウトですよ。
それが許されるなら漫画村も事件にはなりませんよね?
>基本的にはお金が発生しないならOKのようですが
全然OKではないです。
そもそも著作権でなぜ保護されるかというと、権利者の利益を侵害しないためです。
コミックでいうと、買ってもらえたら権利者の利益になったのに、それを無償で配られたら誰も買ってくれなくなりますよね?
むしろお金が発生しない状態で配られる方が悪質です。
もう一度書きますが、それが許されるなら漫画村も事件にはなりませんよね?
No.6
- 回答日時:
自分だけでコソコソ楽しむのならOKです。
ポストカード、凧に仕立ててプレゼントなどは、厳密に言えば、訴えられればアウトですが、営利目的ではないと判断されれば「実害はない」としてセーフになる可能性が高いです。
「もらった側がSNSにあげる」は、不特定多数の目に晒す、という行為です。
特定の人への私的利用ではなく、不特定多数ということですから、著作権者がそこまでを想定していないのならアウトですね。
No.3
- 回答日時:
>ポストカードとして誰かに郵送する…
>凧に仕立ててプレゼントする…
どちらもアウトです。
私的利用の範囲は、あくまでも自分の家の中だけでの使用です。
----------------------------- 引用 -----------------------------
(2)私的利用と認められる範囲は?
著作物の私的利用と認められるのは、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で利用する場合に限られます。つまり、個人の観賞用や、家族に見せるために複製する場合には私的利用に当たります。
その一方で、家族以外も閲覧できるクラウド上に公衆送信したり、親しい間柄だとしても家族以外に複製物を頒布したりする場合は、私的利用に当たらず、著作権者の許諾を要します。
https://corporate.vbest.jp/columns/5673/
>基本的にはお金が発生しないならOKのよう…
これも違う、違う。
上記引用文中の「頒布」とは、有償販売のことではありません。
日本語で頒布とは、
----------------------------- 広辞苑 -----------------------------
はん‐ぷ【頒布】
広くゆきわたるように分かちくばること。「小冊子を―する」「―会」
であって、有償か無償かを問いません。
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みなさまありがとうございました。