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同僚が3月に退職する事になりましたが、残っている有給休暇を取得しようとしたら、人手不足なので有給休暇の日に休日出勤扱いにするので出勤してもらえないかと打診されたそうですが、こんな事出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

違法ですね。



有給休暇は働く人の心身健康、生活の質の向上のための制度です。
そのため有給休暇をお金に換えることは禁止されています。

申請された日が業務に支障があるときは、会社は代替日を提案しなければなりません。
休日出勤扱いで仕事させるのは、有給休暇取得を拒否したのと同じです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/24 21:24

有給申請前であれば、その当日のみ出勤日にするってだけの話ですよね


であれば、本人が承諾すればOK
すでに申請・受理後の話なら、会社がその一日分を買い上げればOK

別に退職時に有給を全て使い果たさなければならない決まりはないです
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/24 21:23

労働基準法違反です。



会社としては、休めなかった代わりにその分のお金を払うから出勤してくだ歳という話だと思いますよ。

でも、労働基準法違反です。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/24 21:24

有給休暇日を休日出勤日扱いとする...有休を買うって事を言っていますよね



有給の買い上げは行ってる企業も有りますから、いいんじゃないですか
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/24 21:24

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