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初年度は4~5万の売り上げと踏んでいたところ、
即、20万円の売り上げになりました。
各位から、4~5万じゃあ、届を出しても意味がないよとの
アドバイスをいただき、しゅんとしてました。
20万円なら、同届を出した意味がありますよね。
年金生活中 66歳 妻1 です。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    4~5万は、年間の売り上げの意識でした。
    それが勢い、20万円の売りが立ちました。
    仕入れはゼロ。あえていうなら、私の人件費
    と交通費、および、事務代です。
    交通費2000円、備品5,000円
    この場合、200,000円-5,000円-2,000円が
    所得になる。

    年間の売上から必要経費を引いた後の所得金額が
    48万円を超える場合は所得税が課税される
    可能性があり、確定申告を行わなければならない
    から言えば、現状のままなら、確定申告は
    不要と理解しております。
    どうでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/01 10:16

A 回答 (5件)

>・・・同届を出した意味がありますよね。



あります。

あなたは青色申告者ですから、

200,000円-5,000円-2,000円-100,000円=93,000円が所得になる。
《注》100,000円は青色申告特別控除です。

この場合、確定申告書を税務署へ提出する必要はないが、市区町村役場へ住民税申告をしなくてはなりません。

しかし、所定の帳簿を書き、令和8年3月15日までに確定申告書を税務署へ提出する場合は、
200,000円-5,000円-2,000円-193,000円=0円が所得になる。
《注》193,000円は青色申告特別控除です。

この場合は、市区町村役場で住民税申告手続きをする必要はありません。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/04/02 08:38

>48万円を超える場合は所得税が課税される可能性があり…



年金も足さないといけませんよ。
66歳なら、110万円 (介護保険など引かれる前) 以上なければ無視して良いですけど。
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>各位から、4~5万じゃあ、届を出しても意味が…



1日の売上が?
それとも月間? 年間?

いずれにしても、開業届は事業を開始したら30日以内に届け出る義務があるもので、売上高の多寡によって出したり出さなかったりするものではありません。
青色申告承認申請も同様で、売上高の多寡で左右されるものではありません。

>即、20万円の売り上げに…

売上はどうでもよいです。
所得はいくらほどになったのですか。

税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

10万以上あったのなら、いや年額3~4万でも青色申告告別控除により「事業所得」は 0 円になります。
この程度なら複式簿記である必要はなく、お小遣い帳に毛の生えた程度の帳簿でかまいません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なお、必ずしも届を出したならば必ず確定申告する義務が生じるわけではありません。
・青色申告特別控除を適用しない
・あえて赤字申告もしない
・年金を足しても所得税は発生しない
のであれば、確定申告はあえてする必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
物凄く参考になりました。

お礼日時:2025/03/01 10:37

届を出したならば必ず確定申告する義務があります。


青色なら給与所得もあると固定資産の償却などで所得税の還付もあるんですけどね。
年金も収入なので、経費を積み上げて、結果的に売上を減らすのが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/11 18:07

これから右肩上がりに売り上げが上がる予定でしたら青色申告で届を出した方が60万円の青色控除も有りますからね(要複式簿記)

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/11 18:07

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