
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>金の売却等では年最大50万円の特別控除枠…
金投資講座ではなく金地金の譲渡なら、確かに50万円の特別控除枠があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>金の売却をヤフオクやフリマアプリで行った…
何も変わりません。
譲渡先によって税制が変わることなどありません。
譲渡所得でなく、事業所得または雑所得となるのは、
「金地金の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合」
であって、たまに1、2度売却しただけなら事業所得または雑所得とされることはありません。
百歩譲って、年に何度も繰り返し事業所得または雑所得とされる場合は、30万なんて控除はありません。
典拠を示していない回答に惑わされないようご注意ください。
>税務署はどのように判断するの…
上記 #3161 にも
「貴金属売買業者を通じた譲渡に限る」
などの文言はありません。
あなたは正直にヤフオクならヤフオクで売ったとして、取引画面などを印刷して保存しておき、そのまま金地金による譲渡所得として確定申告するだけです。
それで税務署は何も言いません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
フリマアプリでの売却益は雑所得になりますから、控除は30万円となります。
フリマアプリの方が自分で価格設定できるので高額売却が可能ですが、50万円を超えなくても30万円超えた時点で課税されます。
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