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祖母から金貨を譲り受けました。
売却した場合は10万円ほどになるそうです。

現在私は親の不要に入っており、年収は103万円以内に抑えないといけません。

現在は100万円ほど稼いでいます。
金貨を売却して10万円の売却額を得た場合、年収は110万円となり扶養から外れてしまうのでしょうか。

A 回答 (6件)

金貨を売却して得られる利益は譲渡所得です。



あなたの場合は、
売却価額ー原価10万円=利益(譲渡所得)
その金貨を10万円で売れば利益(譲渡所得)はゼロです。
その金貨を30万円で売れば利益(譲渡所得)は20万円です。

譲渡所得には年間50万円の特別控除があるので、あなたは10万円で売っても30万円で売っても年収は増えません。現在の100万円のままです。扶養から外れません。
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金額を譲り受けた事は自分から申告しなければ、税務署にはバレませんので大丈夫じゃないでしょうか?

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>祖母から金貨を譲り受けました。


これは贈与になり、贈与税の対象となります
贈与税は年間110万円までは非課税なので
10万円の価値なら申告は必要ありませんし
給与所得の103万円にははいりませんので
ご安心を。
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別の副業の仕事で10万円儲けたっていうなら、そうかもしれません。


でも、金貨の売却で、しかも10万円程度であれば、「ちょっとした趣味の商品をメルカリやヤフオクで売ったら10万円になった」というのと同じでしょう。
つまりは、年収への影響無しだと思います。

ただし、同じ金貨でも、単品やセット売りで、一度に30万円を超える売上になると、美術品・骨董品等の売却益扱いになって、扶養からはずれる可能性があると思います。

祖母からの贈与だとしても、年間110万円の枠内なので、贈与税も問題ないですね。
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金貨を買った店が誰から買ったか税務署に報告することもないし、黙っていれば大丈夫。

 お上(お役所)もそんな収入迄追求するほど暇でもない。
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今「金価格」は上昇していますよ。


まだ上がるでしょうねぇ。
投資と思って、そのまま保有する事をお勧めします。
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