No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的な部分の説明が抜けているようですので補足しますが、公開公報は原則として出願から1年半経過後に発行されます。
現行法における審査請求期限は3年ですから、審査請求の期限が来る前に公開公報を作成しなければならないんです。従って、No.2の方が仰る通り、公開公報作成時点では審査請求されていないという出願はたくさんあります。公開公報の情報は鵜呑みにしない方がいいです。さらに言えば、審査請求期限が3年になったのは平成13年10月1日の出願からであり、それ以前の出願については、審査請求期限は7年です。つまり、7年前の今日から平成13年9月30日までの出願については、まだ審査請求期限になっていないんです。
なお、審査請求されていないからと言って先行技術として無効というわけではなく、公開されて文献公知になっていれば、同一発明又は容易に想到し得た発明は特許されません。
質問文から推測するとttoru01さんはご自分で特許出願をするために先願調査をされているようにも取れるのでついでに言うと、現時点では文献公知になっていなくても、まだ出願から1年半経っていないから公開されていないというものだってありますし、さらには、国内優先権主張出願ができる期間を経過後に実施例の追加等を含めた補正をしたいような状況になった場合には、その出願については審査請求をせずに、実施例の追加を伴った分割出願をし、まだ公開されていないので検索でヒットしないというような場合だって、可能性として考えられないことではありません。(そういう出願が認められるか否かはまた別問題ですので、誤解のなきように。)
加えて、特許出願はされていなくても、文献に発表されていたり商品として販売されていたりすれば、特許にはなりません。
何が言いたいのかというと、先願調査を完璧に行うことは誰にもできないということです。特許明細書を含めた文献で類似発明が見つからなかったとしても、絶対に特許になるとは言えないんです。もしもそんなことを言う人がいたら、疑ってかかってください。
No.5
- 回答日時:
我が国の特許法は、特許出願をした後、別に審査請求を行うことにより、特許庁
審査官による実体的な審査(新規性、進歩性、記載要件違反)などが行われ、
特許としての妥当性が判断されます。
出願審査の請求は、特許出願を行った日の後、3年内に誰でも行うことができます。3年内に審査請求がされない特許出願は、特許出願を取り下げたものと看做され、特許出願に関わる発明を特許にする機会が失われます。
ご質問の審査請求未請求とは、出願日から3年内に出願審査の請求をせず、特許出願が取り下げと看做される効果を生じる不作為をい言います。
そして、特許出願は、出願日から1年6月で公開されますので、審査未請求で取り下げと看做された発明は、公開発明となり、何人でも利用することができます。
分割/変更された特許出願は、元の出願日にしたものと看做され、この3年の期限は、原出願日から3年となりますので、注意が必要です。
なお、実体審査を開始するための審査請求制度を有している国は日本の他にもあり、それぞれに期間・期間の開始日が異なる場合がります。
No.4
- 回答日時:
審査請求をすると、最近では3年くらい後に、拒絶理由通知書が発送されてくることがおおいです。
(もちろん査定の場合もあります。)その拒絶理由の内容は、引用文献として、公開特許公報の番号のことがおおいですね。
しかも、審査請求もなされていなくて、当然特許にならなかったもの(未請求の結果のみなし取り下げになったもの)なんかもこれに該当します。
つまりあなたの出願はすでに公知ですよという理由にされるのです。
逆に特許がとれないかわりに、だれも権利がないことを意味します。
特許はだしても無駄ですが、製品はだしても、だれからも文句がでてきません。
なお審査請求をいつするか。
出願時、公開直前、公開直後、期限いっぱい。がありますが、第三者としては、経過情報検索などで、眺めているだけでも、興味深いものがあります。
それぞれ戦略が違います。
自分の出されている分野の、そのものに近い特許がどんな動きをしているかで、出願したものがどうなるかも、なんとなく、みえてくるかも。
No.2
- 回答日時:
公開公報における未請求とは、公開日(厳密には違いますが)において出願審査請求がされていないということです。
だから、現在においては請求がされている可能性があります。出願から3年以内に出願審査の請求をしないと、その出願は取下げたものとみなされて、当然特許にもならないということです。特許としたいのであれば、出願から3年以内に出願審査の請求が必要です。
その出願がどのような状況にあるのか(特許されているか否か、あるいは取り下げとみなされているかとか)を調べるには、特許電子図書館の経過情報検索の番号照会あるいは最終処分照会で照会してみてはいかがでしょうか。
あと特許になっているかどうかを調べるには、特許電子図書館の「特許・実用新案文献番号索引照会」に公開番号を入力して、公告番号及び特許番号のいずれかに番号が出るかどうかにより判断することができます。
参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
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