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個人事業主のクリニックを院長が急死したため廃業しました。医薬品は廃業したため売却できず、処分するしかありません。
通常であれば、期末棚卸残高を0にして費用計上すべきだと今日判明したのですが、会計事務所に満額の600万のまま準確定申告(最高税率)をされました。
そのせいで、相続税(最高税率)も医薬品は廃棄するしかないにもかかわらず、600万に対して満額かかってしまうことになるといわれました。

保健所に売却できないという証明書等が貰えないか聞いたところ、「そもそも医薬品は売却が禁止されているので、医療機関廃止届を添付してもらえれば買取不可(=0円)の証明になると思う」と言われました。

会計事務所にそれを伝えた上で、「売却は違法なのだからできるはずもなく、期末棚卸残高は0になるはず。費用にならないのか」と聞きました。
すると、相続の先生に0円(時価)の評価をしてもらい、相続税を減額してもらってくださいと言われました。

所得税と相続税とは別の話で、相続税は0円になったとしても、余分に払った所得税等は戻ってきません。準確定申告は今の会計事務所に頼んだのだから、そこはおたくできちんと処理して欲しいと会計事務所に伝えましたが、相続の先生に頼んでの一点張りでした。

その他にも、事業廃止後に請求があって立て替えていた請求について、数百万円だったので金銭的に苦しく、費用計上ができないのか聞いたところ、できないから相続税から減額(立替金精算)してもらってくださいといわれ、何度も門前払いされてきました。
すると昨日、「廃業に関わる費用経費の特例」があり、2ヶ月以内に更生の請求をすれば当期の経費として計上できると言うことが判明しました。
2ヶ月の更生期間が過ぎてしまった経費も何百万もあります。

大きな損害を被っていますが、これからどうすればよいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます
    仰る通り準確定申告は顧問税理士に、相続は他税理士に依頼しました。この件以外も8桁の損害が判明し、更正期限が過ぎて取り戻せないお金も数百万あるので、顧問は変更します
    昨日会計事務所と直接話した所「更正の請求はするが専門廃棄業者による廃棄の証明や、残った医薬品のすべて価格算定(バラの薬1粒まで)が必要で、それがないと税務署は認めない。だから棚卸資産をそのまま計上した、誤りはない」と開き直っていました。私が「それなら薬は廃棄したら更正すれば所得税の還付があると併せて案内すべきだったのでは?私が今回気づかなかったら、おたくは過払いに気づいていなかったし、お金は戻ってこなかった」といったら「そうですね…」と言っていました
    既に更正期限が過ぎたお金はどうするのか聞いたら「具体的な金額はわかりません、戻らない分は諦めて下さい」と言われました。責任をとるつもりはないようです

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/13 11:47

A 回答 (11件中11~11件)

・2ヶ月以内の更生の請求を急ぐ(税務署に提出)


・会計事務所に正式に抗議し、損害補填を求める
・税理士会や弁護士に相談し、対応策を検討
・相続税の影響を最小限に抑えるため、専門家に相談
    • good
    • 1
この回答へのお礼

更正で戻ってくるお金はいいとしても、昨日も会計事務所のミスであるにも関わらず「更正期限が過ぎて戻ってこないお金は諦めて」と言われたので、このまま責任逃れをするようであれば、教えていただいたような具体的な対応を取らざるをえないと思っています。
解決しなかった場合にやるべきことが見えて大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/13 12:16

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