アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ものすごく初歩的な質問ですが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm
上記、国税局のURLで源泉徴収するのは実際に支払われた給与、報酬に対してと言うところまでは分かるのですが、未払い金が年末調整まで残った場合は未払い金分の所得税を支払う必要があると言う事でしょうか?
「その未払給与に対応する所得税額も年間の所得税額の総額に含めたところで年末調整を行う必要があります。」部分の意味を具体的に教えていただければと思っております。

A 回答 (2件)

こんにちは。



支払われた側からすると、○○年分の「給与所得」の収入金額とすべき金額は、○○年中に「支払われるべき」金額になります。

よって、逆の支払側から見ると、「未払分」の範囲に入ってくる金額は、契約上「支払日」として決められた日で計上しなくてはならないので、その時点で資金繰り等の都合で未払になっている部分についても、計上してください、と言うことです。
そこで会社の支給金額と、給与所得者の収入金額を、○○年分一年間分として、一致させることになります。

お書きになっているページは、月々の処理が前段、年末調整時の処理が後段、となっていますので、ちょっとわかりにくいかもしれません。
    • good
    • 0

「未払い金」は、支払処理の手続きが残っているだけで、費用としては確定しています。


したがって、給与として支払われた前提で、所得税を計算して支払なさいという趣旨のことを書いているのだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!