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アルバイト採用されたが働けない
3月20日頃から4月15日頃までの短期アルバイト。
2月上旬に面接を受け、面接時に採用決定。
面接時に会社の制服と提出必要書類一式を預かりました。
数日後に4月はいけない旨電話で連絡入れたら、それでも良いので採用しますと回答なので2月中旬に必要書類提出(かなりの多量提出物、写真、コピーなど)。
私の仕事期間は3月20日頃から3月31日までの予定でした。
3/17日に電話を入れた、20日は取捨できないと伝える、電話を後日くれると回答だったので待機していたが電話がないので27日に電話したら仕事がないと言われた。
今も運送制服は持っています。
地元ではかなり有名な運送会社の関連会社です。
こんな場合損害賠償の請求ができますか?

A 回答 (2件)

おはようございます、



ぶっちゃければ出来ないと思います。休みでも給料が出るとか、働かなくても何日分の給料が出るとかいう契約なら別ですが、アルバイトとしては実際に働かないと給料は発生しないという契約をしている所がほとんどだと思うので、あなたの時間的な使い勝手が悪くて仕事を依頼しなかった、というだけだと思います。

働かなったことで何か損害発生しましたか?(就職するのにこの仕事以外には不要な何かを獲得しなきゃならず出費をした等)。多量な書類は契約に必要でしょうし、給料が手に入らなかったというのは「働いていないから契約通り」じゃないかなと思うんですが。

あとあなたは「待機」という言葉を使っていますが、企業側は「休み」だったんじゃないでしょうか。一般に待機という業務があり、待機であれば「仕事をしている」という話になるんですが、多分あなたの心理的なやる気の現れであって、別に待機業務ではなかったんじゃないかなーと思うんですが。ぶっちゃけ完全な新人に待機業務させるってお金の無駄使いですし、この時期運送業は猫の手も借りたい状態だと思うんで、全くの新人でも契約はしておかないと働かせることが出来ないから契約はした、しかし実際はあなたの労働時間が残念で、仕事を教えることも出来なかった、という話だと思うのです。
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無理でしょうねぇ・・・


何の損害賠償でしょうか??
・怪我していない
・正社員雇用では無い
・バイトなのでスポットですから、企業の空きが無ければ不可能

損害の証拠を提示して少額裁判を起こし請求は出来ます。
ただ、裁判所でも「???イミフ。。」となり棄却でしょう。

契約社員でも派遣でもそうなんですが・・・
「オレ様この日は嫌だ」という人間はどこも使いたがりません。
逆に「いつでもOKです。土日祝日OKです。残業OKです。」
上記の様な人間には仕事が回ってきます。当たり前です。
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