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2つの会社でアルバイトをしています。両社とも源泉徴収されていません。
両社からの給与の合計年収が103万円を超えそうです。この場合、確定申告は必要なのでしょうか?もし確定申告が不要な場合、住民税はどの様に考えたら良いのでしょうか?ちなみに年収が103万円を超えないアルバイトの給与について会社は、市役所へ通知しないものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

>含まない合計金額が103万円未満ならば扶養控除されるのでしょうか



交通機関を使用している者に支給する通勤手当は、月額10万円までは非課税ですから、その範囲内なら収入に含まないで、103万円以下なら扶養控除の対象になります。

車両を使っている場合の、交通費の非課税額は別に規定があります。
参考URLをご覧ください。

103万円で納まると良いですね。

参考URL:http://www.rengo-tokyo.gr.jp/shunto/shiten8.html
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございました。URLも参考になりました。
また、kyaezawaさん、toyohiさんにご回答頂ける機会があると助かります。
今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/09/29 20:52

>例えばですが、私の給与支払報告書が 提出されていないとしたら、私は架空社員扱いになっているって事なんでしょうか?



架空社員ではありません。ちゃんと会社では社員として扱っていますが、アルバイトの場合は額が少ないと面倒なので、提給与支払報告書の出を省略してしまったりする場合があるのです。

>それってバレたらマズイですよね。提出されていなければ住民税の通知は来ないわけですよね?通知が来なくて確定申告をしなかったら罪になるんでしょうね、会社も私も。

ていしゅっは義務づけられていますが、提出しなくてもたいした罰則は有りませんし、会社が提出しなかったことで、あなたが罰せられることは有りません。

ただ、住民税の納付が遅れると延滞金などを取られることが有ります。
これも、会社の責任ですから会社が取られます。

源泉徴収をされていなくて、ご自分で税務署に確定申告をすると、税務署から市区町村に連絡が行って、市区町村では住民税の計算をして、あなたに通知が来ますから確定申告をすればご心配には及びません。

親の扶養に入るということは、2つの意味があります。
まず、所得税では、1月から12月までの年収が103万円を超えると、お父さんの所得税の扶養家族から外れますから、お父さんは「扶養控除」の適用を受けなくなります。

もう一つは、健康保険の被扶養者の問題ですが、これは判定する時点から後の1年間の収入が、130万円を超えると予想されると、お父さんの健康保険の被扶養者になれなくなります。
この場合は、ご自分で国民健康保険に加入する必要がありますか。

又、#3の回答に有る件ですが。
>給料(アルバイト料)などの税金は、本来は強制的に差し引かれ会社が預かり金として期限までに税務署に払うべきものです。これを源泉所得税(源泉徴収)といいます。これを引いてない場合は、所得がそれだけ増えて見なし所得とも考えられます。

これは、単に、会社が源泉徴収をしなかっただけで、会社が延滞金を取られることは有りますが、あなたの所得が増えて見なし所得と考えられることは有りません。
#3の回答のこの部分は無視してください。
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この回答へのお礼

再びのご回答ご丁寧にありがとうございました。
会社側の給与支払報告書提出の有無に関らず、自ら確定申告をし住民税を払うべきなのですね。2社の合計が103万を超えそうで超えそうでない微妙なところで、父の扶養控除が気になります。交通費を含まずに計算すると103万にならないかも!含まない合計金額が103万円未満ならば扶養控除されるのでしょうか?...ってまた質問してすみません。可能であれば教えて下さい。無理は言いません。

お礼日時:2001/09/26 23:04

103万円は、税法上の扶養家族で、健康保険はお父さんのままでよいです。

130万円とか、150万円とかの高給取り(笑)になりますと、お父さんの扶養から抜けて、自分で国民健康保険などに加入する必要があるでしょうね。

給料(アルバイト料)などの税金は、本来は強制的に差し引かれ会社が預かり金として期限までに税務署に払うべきものです。これを源泉所得税(源泉徴収)といいます。これを引いてない場合は、所得がそれだけ増えて見なし所得とも考えられます。いずれにしても、会社に税務調査が入りますと、給料も必要経費になりますから、従業員の給料もあなたのアルバイト料の支払い関係も調べるでしょう。もし、1年間の実際にもらった金額(今年の12月に働いて、1月に払われるものは来年度分になります。)がある程度あれば、税務署などに聞いてみる方が無難でしょうね。もし、後から税務署から出頭通知が来ると、余分な税金を払うことになっちゃいますね(無申告加算税や、延滞税など・・涙)。
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この回答へのお礼

再びのご回答ご丁寧にありがとうございました。
今年はまだ父の健康保険に助けてもらえそうです。税務調査って頻繁に行われているものなのですか?

お礼日時:2001/09/26 23:04

2ヶ所から給料をもらっている場合は、年収が103万円を超えたら確定申告をする必要があります。


また、あなたが学生の場合は、勤労学生控除という制度があり、その制度の要件に該当する場合は、27万円の所得控除が有りますが、これも確定申告をすれば適用されます。
これが適用されると、年収が130万円まで所得税がかかりません。
勤労学生控除の要件は参考URLをご覧ください。

確定申告をしなくても、住民税は市区町村などから通知が来ます。
これは、給料を支払う会社では、毎年の給料の支払明細を
、翌年になると「給与支払報告書」という書類で、各人の住む市町村に報告することになっていて、報告を受けた市区町村では、その報告をもとに住民税の計算をするのです。
この、給与支払報告書は103万円に関係なく提出されますが、アルバイトの場合は、提出しない会社もありますから、会社の担当者に確認してください。
会社で提出しない場合は、翌年の確定申告の時期に、市区町村に申告する必要があります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
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この回答へのお礼

kyaezawaさんご回答ありがとうございます。
分かりやすいご回答で参考になりました。例えばですが、私の給与支払報告書が
提出されていないとしたら、私は架空社員扱いになっているって事なんでしょうか?
それってバレたらマズイですよね。提出されていなければ住民税の通知は来ないわけですよね?通知が来なくて確定申告をしなかったら罪になるんでしょうね、会社も私も。

お礼日時:2001/09/25 23:09

あなたがどういう状態なのか分かりませんので、詳しくは分かりませんが、必要が生じると思います。

もし、学生さんであれば、普通、お父様の税法上の扶養親族から除外されます。つまり、お父様の扶養親族が減ったことになり、その分、お父様の税金(所得税)が増えることになります。
あなたは、勤労学生控除とか保険料控除とか、いろいろ計算して税金はなくなるかも分かりません。
たとえ確定申告はでなくても、県市民税などは該当するかも分かりません。いずれにしても、税務署か税務課に聞いてみた方がよいですね。

会社の給料やアルバイト料の扱いですが、会社などが営業をする以上は必ず経費が発生します。原料費や材料費はもちろんですが、従業員の給料やボ-ナスも必ず必要でしょう。これらが経費になります。つまり、当然経費は明らかにしなければなりませんから、給料とかアルバイト料などもいくら誰に払ったたか記録してあり、会社が決算書を税務署などへ出すとき、一緒に提出され市役所などへも回ってきます。
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この回答へのお礼

toyohiさんご回答ありがとうございます。
当方学生ではありませんが、訳あって現在は父の扶養家族となっております。
こちらの方も103万円?を超えると扶養対象から外れるのでしょうか?
その場合、両社とも一切の保険に加入していないので自らが世帯主の国民健康保険に加入しないといけないんですよね?...その辺も理解できていません...。
もしこの件に関してもどなたかご回答頂ければ幸いです。

お礼日時:2001/09/25 23:07

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