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最近都内じゃ路上喫煙と路上飲酒もダメになってますが、バレたら罰金か何か有るんですか?

質問者からの補足コメント

  • 自分はタバコは吸いせんが、たまーに仕事帰りにコンビニに寄ってちょっと飲みながら歩く事は有ります。もちろん多く飲んだとしても500缶一本か、基本的に350缶一本ぐらいで、酔うような飲み方なんかしません。あくまでちょい喉乾いたなって時ちょっと飲むぐらいで、当然ゴミ箱有るまで空き缶は自分で持ってます。飲み方に関わらず、見つかれば罰金ですか?

      補足日時:2025/04/05 03:25

A 回答 (4件)

罰金は無いのでは?


過料だと思う。

罰金は、かなり重い犯罪なのでは。
罰金の場合は、懲戒解雇の可能性もある。
罰金は、国家資格で、剥奪の場合もあるのでは?
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都内といっても区ごとの条例で罰則があるところとないところがあります。


1.路上喫煙に罰金を設けている区
・千代田区
路上禁煙地区での喫煙に2,000円の罰金。加熱式たばこも対象。
・北区
路上喫煙禁止重点地区で指定喫煙場所以外で喫煙した場合2,000円以下の罰金
・大田区
喫煙禁止重点対策地区での喫煙に1,000円の罰金

2.東京都全体
喫煙禁止場所において喫煙し退出の命令にも従わない場合5万円以下の罰金

喫煙と違い、飲酒に関しては路上での飲酒そのものに対する罰則はないです。路上飲酒で泥酔などして交通妨害など迷惑行為をしたと判断されれば道路交通法違反となり、5万円以下の罰金が科される場合があります。
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路上喫煙の違反行為は罰金が1000円


指定した場所においての路上喫煙に適応されます
これを実行しているのは京都市が主
路上飲酒は泥酔によるふらつきなどで交通の妨害をした場合に
5万円以下の罰金が科せられる時があります
これを実行しているのは渋谷区です
歩きながらお酒を飲むのはあたりません
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確か、、¥3'000円の罰金ですよ。


「路上飲酒」とは?、主に渋谷のハロウィンでやってますね。
居酒屋で飲んだ方なのか?「路上飲酒」なのか?区別が付きませんね。
❈:これらの取り締まりとは、区役所から依頼された高齢者がやってます。
当然、お昼間だけ居て、夜間には居ません。
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