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建設業許可を持つリフォーム株式会社に請負契約が完了した、半年前の契約書の写しの提出を求めてます。
まずい事があるようで、業者は見当たらないと言い拒否してます。
建設業法 19条 に契約書の作成義務は記載されてますが、保管に関してな何も書かれてません。
そこで色々調べると、会社法 432条 2 で保管義務があるようで、株式会社の請負契約は10年のようです。(自信がありません)
以前に土木事務所に尋ねた時は、うちは建設業法に関する事だけだと言われました。
会社法や建設業許可に詳しい方お願いします。
会社法の違反はどのようなペナルティになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

状況がよくわかりませんが、リフォームしてもらったなら、業者とあなた双方が契約書を持ってるはずでしょ?


自分のはなくしたんですか?
それに工事したのが建設業の許可を受けなくて良い業者だと建設業法は管轄外じゃないかな。
会社法も法人じゃなければ関係ないし。

とりあえず建設業の書類の保存については
建設業法施行規則28条  帳簿及び図書の保存期間
罰則については 建設業法 55条
をどうぞ。

でもこの保存義務は問題が起こって監督省庁が調べる時のためのもので、一顧客の求めに応じて閲覧させる必要はなかったはず。

公的なところで紛争があることが事実にならないと、管轄の役所もただの個人のご意見をいちいち取り上げてくれないと思うし、逆にそんな真偽も正当性も不明なクレームで動かれても困ります。

いずれにしても匿名掲示板でさらっと知恵をつけたら、弁護士事務所なり紛争解決を業務にしてる機関なりに行きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。最高の回答です。建設業法施行規則28条 にまでは私ではとてもたどり着けなかったです。本人訴訟の民事訴訟中の案件ですので、本当に感謝いたします。重ねてありがとうございました。

お礼日時:2025/04/10 19:08

会社法とか関係ない


法律の条文は例外なく全て素人が単純に解釈するものとは全くの別もの
つまり机上の能書き

こんな事は事件にもならなければ民事でも扱われない
つまりは門前払いの案件
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/11 01:00

そういう話は弁護士に相談しましょう。


ここには法律のプロがいるわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/10 19:10

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