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交通違反をした際にに「交通違反告知書・免許証保管証」を警察から渡されると思いますが、その交通違反告知書・免許証保管証
出頭日時に出頭と書かれていて、日時や時間も書かれています。
罰金は既に振込済みです。
これはその日時に警察に出頭する必要があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

罰金と反則金の違いはわかってますか?



免許証保管証は、切符にそう書いてるだけなのかな?
警察は免許証を持っていきましたか?

あなたの住所と検挙された都道府県が一緒の時に、免許証は預かって持っていきます。その時は、その切符が免許証となります。
検察庁に出頭させるために預かって行くのでしょう。

反則金を支払えば、一応終わり。
切符に書いてる日にちは、この違反に不服があればこの日に検察庁に出頭してください。ということ。
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質問者は既に反則金を支払っているので出頭する必要はありません。


違反内容に不満がある人が反則金を期限内に支払わずに弁明する為に出頭します。
以前は明らかに違反していないのに捕まっても覆すのはほぼ不可能でしたが、今はドラレコがあるのでそれも変わってきました。
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青切符 ですか 赤切符 ですか??。



青切符なら、銀行等で払って終わりです。(反則金で罰金ではない)

>罰金は既に振込済みです。>

と書いてるから青かな??
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交通違反告知書・免許証保管証(いわゆる青切符)を受け取り、記載されている反則金(※)を既に納付済みとのことですね。



結論から申し上げますと、反則金を期限内に納付済みであれば、原則として告知書に記載された日時に警察署等へ出頭する必要はありません。

理由は以下の通りです。

交通反則通告制度: 青切符が交付されるような比較的軽微な違反(反則行為)については、「交通反則通告制度」が適用されます。この制度は、期間内に反則金を納付することで、刑事手続き(裁判や検察庁への送致など)が免除されるというものです。

出頭日時の意味: 告知書に記載されている出頭日時は、主に以下のような場合のためのものです。

反則金の納付をしなかった(または納付する意思がない)場合。

違反内容について不服があり、直接説明を聞きたい、または異議を申し立てたい場合。

無免許運転や酒気帯び運転など、反則制度が適用されない重大な違反(赤切符)の場合(この場合は告知書ではなく別の書類が交付されることが多いです)。

反則金を納付した時点で、その違反に関する手続きは基本的に完了となります。

(※)青切符で納付するのは正式には「反則金」です。「罰金」は赤切符(交通切符告知票)で刑事手続きを経て科されるものを指すことが多いですが、一般的に混同して使われることもあります。
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