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休職について教えてください

初めて休職をする事になりました。
3月末から精神的な疲労による体調不良が続き
4月1日に午後休を取り脳波の検査に行き
うつ状態、不安障害、ASDとADHDのグレーゾーンと言われました。

次の日、めまいがする中会社に行き上記のことを伝えて、
その週の残りは休みを取りました。
土日あけて、7日月曜日にも会社へ向かいましたが、
最寄駅で激しい動悸で立てなくなりました。
結局その日は会社にもいかず、帰宅しました。

9日水曜日にもなんとか職場に行くことはできましたが、
結果、仕事ができないという判断になり帰宅しました。
次の日も休み、11日金曜日に診断書を書いてもらい、
15日火曜日には診断書が上司のもとへ届けました。

診断書には4月1日から休暇を要する、と記載がありましたが、
会社の事務からは4月11日からの休職開始日となりますと言われました。

こういう場合は診断書が優先なのか、会社の言ったことが優先なのかどのようになるのでしょうか。

事務の方になぜ11日からなのかときいたら、
10日までは勤務をしていたからと言われました。
そもそも、勤務は4月2日以降まったくしていないので意味がわかりません。


後で労基にも確認してみようとは思いますが、
有給休暇も絡んでくるので、
私としては4月1日から休職開始なら、有給休暇自体使わなくてよいのでその方がいいですが、
会社としては、私が意図して使ったわけではないですが有給休暇を消化させたいのでしょうか。


ご経験がある方や詳しい方いらっしゃいましたら
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>4月11日からの休職開始日となりますと言われました。



先の回答にあるように、休職は会社の判断で「命ずる」ものです。
その判断基準として医師の診断書があり、その提出をもとに会社が休職するよう指示をするのが通常です。

休職については法律で定めるものではなく、会社の規定(就業規則)で定めるものです。


>診断書が優先なのか、会社の言ったことが優先なのか…

医師の診断は4月1日の診察において休職が必要だと判断をしたと言っているだけです。会社がそれを確認したのは15日で、書いて貰ったのが11日です。
そもそも休職開始日が1日でも11日でも大差は無いと思います。
むしろ11日の方が貴女にとっては有利になると思います。

一般的に休職期間は就業規則において定めてあります。
つまり開始日が遅いという事は、満了日も遅れるという事です。

ここでの診断書の効力は、4月1日の早退からの欠勤期間の正当性を証明するものだと考えるべきかと思います。


>後で労基にも確認してみようとは思います

現時点で労基に相談することは何もありません。

一方的に有給休暇を消化させるのは問題がありますが、休職に際し有給休暇を優先させるのが一般的です。
労基に相談をしたところで、会社に「有休について労働者と話合って決めてください」という指導しか出来ないと思います。


また傷病手当を受給するにあたって、休職期間を判断するのは病院でも会社でもありません。あくまでも保険組合の判断であり、給与が支給されてないことがひとつの条件です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も自分で調べたのは貴方様のおっしゃる通りでしたが、
知人がそんなことはなく、会社が診断書に従うべきと言っていたのでよくわからなくなっていました。

会社の言う通りに休職を取りますが、そうすると期間がまたよくわからなくなるので
そこは会社や病院で確認しながら進めて行きます。

教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2025/04/16 18:45

開始日は診断書提出の翌日からになります。


4月1日から休職を要するとの医師の記入があるのに、15日に提出したのでしたら開始日は16日になります。
それを11日開始とのことは会社の最大の配慮です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなのですね。寛大な会社なんですね。
知り合いが病院勤務で、診断書が全てだからそれに従うのが普通
と言っていたので、どっちが本当なのかわからなくなってしまいました。
柔軟に考えることができないので、診断書通りやらなければ、診断書出し直しなのかとか思ってたので…

お礼日時:2025/04/16 15:52

>有給休暇を消化させたい


というよりは休職の限度を勘案してなるべく遅くから休職にしたいという善意かもね。

でもね、そんな程度のことで悩んでいると、回復できないよ。
というか、その程度のことで悩むから 
>精神的な疲労による体調不良
になるんだろうなぁ。
もっと 鷹揚にかまえないと(おおらかにかまえないと)そういう気苦労でつかれちゃっているんだよ。

休職には限度(多くの会社では2年)があるのでそれに達すると解雇ですよ。
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