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婚約者の両親が離婚しており
気になるためお聞きしたいことがあります。

婚約者は3人兄弟ですが
裁判で3人とも父親が親権を持ったそうです。 名字も父親側。

3人兄弟のうち、次男である私の婚約者だけが母親と暮らしてきました。
これについては自分たちでどちらと暮らすか選んだそうです。

そこで疑問なのですが
なぜ父親側が親権を持ったのでしょうか。
親権については母親側が持つことが多いイメージでしたので疑問に思っています。
正確なことはわからないことは承知ですが
どんな場合に上記のようなことになるのか
お詳しい方よろしくお願いします。

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A 回答 (10件)

父親が親権を得た場合、考えられる条件は以下の点です。


1,子供が親権者を選べる年齢だったので子供の意見を取り入れた。
2,母親が子供の養育に携わることが出来ない状態に置かれていた。
  (経済問題を始め身体症状の理由。)
3,子供の健全な養育は、父親が親権を得た方がよかった。
4,母親が不適切な事をして父親を裏切る形になったので、父親は頑として
  親権を渡さなかった。
5,母親が過度に宗教活動にのめり込んで家族崩壊状態が続き、子供の世話
  はほぼ放置、という状態であった場合。
6,その他、母親が子供の養育に関わることが出来ない状況だったとか、関
  わるのを拒否したいた場合、等が考えられます。

●裁判で親権が決まったようにお書きになっています。この点が少し理解に苦しむところです。理由は、通常、離婚調停を経て離婚問題とか親権者の指定が行われます。調停で親権者が決まらなければ離婚は成立しません。

しかし、離婚自体は合意であれば、親権者指定は審判に移行して決められます。しかし、裁判で決まったようにお書きになっていますので、離婚に関しても夫婦間の合意は得られず、裁判で離婚を申し立てられてそこで親権も決められたのかもしれません。

両親が離婚されたときの子供の年齢とか離婚理由がとても大切だと思います。裁判離婚ですので、よほど両親の確執があったと思われます。
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それくらいの事、婚約者に聞きなよ。


結婚するんでしょう?ちゃんと聞いた方が良いですよ。
もちろん、言いたくないことを無理やり聞くのは間違っているかもしれませんが、何の根拠もない回答を鵜呑みにするより良いと思います。
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なぜ父親側が親権を持ったのでしょうか。


  ↑
二人で話し合って決めたんでしょう。
父親の方が経済力があるからとか。

養育費を支払えば問題ない、と考える
かもしれませんが
養育費の取り決めをしても、
払わない父親が非常に多いのです。



親権については母親側が持つことが多い
イメージでしたので疑問に思っています。
 ↑
裁判所で争った場合は、90%母親が
取ります。
しかし、双方で話し合って決めた場合は
ケースバイケースになります。
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日本の古い習慣を,今の常識だと勘違いをしている古~~い思考の持ち主の家系だと,旧民法にある戸主制度のイメージから,父親が親権を行う者になるのが当然だと考えるかもしれません。



ただ親権者を決めるのは未成年の子がある夫婦が離婚する場合で,その親権者を誰にするのかは,原則としてその夫婦が協議によって決めることです(協議が整わない場合は家裁に決めてもらうことができる)。親権者になった父の一方的な意見でそう決めたのではなく,ひょっとすると母の強い希望でそうした可能性だってあります。
外野があれこれ勝手に考えてみても,そこで出した結論は真実とは異なる場合もあり,また本人(あなたの彼氏)的にも家庭内の事情に踏み込まれるようで,あまり面白くないことなのではないでしょうか。

ところで親権の中身って,一般にはどれだけのことが知られているのでしょう。
親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う(民法820条)とされている一方,子の財産を管理し,かつその財産に関する法律行為についてその子を代表する(民法824条)ものとされています。
この権利義務のうち,子が幼い場合には監護の面が非常に重要になるので母にそれを任せるために,母を親権者と定める家裁の判断がなされる場合もありますが,ある程度成長すると今度は進学の関係で子の法律行為(入学手続きや居住地のサポート等)の代理が主になってくるために,父に任せた方が適当な場合もあります。しかも進学関係だとそれなりに大きな金額が動くことになるために,いざというときは親の財産から拠出する(民法823条の義務にはそういうことも含まれる)ことも考えなければならず,ある程度の財産を有していることが必要にもなってきます。
そして親権に服す子は,親権を行う者が指定した場所に,その居所を定めなければならないとされています(民法821条)。親権者が「俺の言うことを聞け!」的な人物だと,父と母のどちらと一緒に住むのかを子に決めさせることを許すでしょうか。それを許していたという話を聞く限りは,強権的な父親ではなかったのだと思われるので,母が父に親権を奪われたのではないかといったようなイメージを持つことは,ちょっと失礼なことではないかとも思えます。

一般の人がそこまで法律面を考えて離婚しているわけではないとは思いますが,でも法的にはそういう部分もあり,法律を知っている人に相談するとおういうアドバイスを受けることもあるかもしれません。

彼氏のご両親は離婚をしているけれど,それほど険悪な関係になったわけではない。彼氏の話からすると,僕にはそんなイメージがわいてきます。
であるならばそこを深掘りすることは,あまり良いこととは思えません。
思考はここで止めておくのが賢明なのではないでしょうか。
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そんなことは どーでもいいこと。


詳しくは婚約者かその父親に聞くしかありませんが、状況によってどうにでもなることなので ここで質問したって 回答はできませんよ。
それに もう結婚する歳なんだから 親権なんて関係ないね。

>母親側が持つことが多いイメージでした
母親が育児放棄したとか、生活に問題がある(散財するかとか)とか、肢体不自由で育児が困難とか 母親が不倫するどーしょーもない奴だったとか ですね。
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夫婦が離婚の時、決めた。



親権はどちらでも良いのです。親権と育てる人が違っても可です。

夫婦は離婚したら他人ですが、親子は死ぬまで親子です。
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親権は経済力がある物や育てていける物が持ちます。

男なら跡継ぎだから男親と言う事も考えられます。子供が3歳までとか小さいと母親に行く事が多いですが小学を卒業していたら経済的に裕福な父親を子供が選ぶ事もあります。
あくまでも離婚すれば子供は邪魔者どちらに押し付けるかの話し合いです
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婚約者様のご両親の離婚と親権について、ご心境お察しいたします。

確かに、日本では母親が親権を持つことが多いというイメージがありますので、お父様が3人全員の親権を持たれたことに疑問を感じるのは自然なことだと思います。

裁判で親権者が決められる場合、家庭裁判所は「子の利益(子の福祉)」を最優先に考え、様々な事情を総合的に考慮して判断します。母親が親権を持つことが多いのは、多くの場合、母親が主たる監護者(主に子どもの世話をしてきた親)であり、生活環境を変えないことが子の利益に繋がると判断されやすいためです。

しかし、必ずしも母親が親権者になるとは限りません。お父様が3人全員の親権者となった背景には、以下のような可能性が考えられます。

父親が主たる監護者であった可能性

離婚前から父親が主に子育てを担っており、生活の安定性や継続性の観点から、父親に親権を認める方が子の利益になると判断されたのかもしれません。

母親側に監護能力・意欲の問題があったと判断された可能性

これは非常にデリケートな問題ですが、裁判所が、母親の健康状態(精神的・身体的)、経済状況、生活態度、養育への意欲などを考慮した結果、父親に親権を委ねる方が子の福祉に適うと判断した可能性があります。(例:病気療養中、安定した住居や収入がない、など)

ただし、これはあくまで可能性であり、必ずしも母親側に何か大きな問題があったとは限りません。

父親の方がより良い養育環境を提供できると判断された可能性

経済的な安定性、住環境、教育環境、祖父母などのサポート体制などを比較検討した結果、父親の方がより安定した養育環境を提供できると裁判所が判断したのかもしれません。

子どもの意思が尊重された可能性

子どもがある程度の年齢(一般的に10歳以上、特に15歳以上)に達している場合、裁判所は子どもの意思を聴取し、判断材料として重視します。3人のお子さん全員が、父親との生活を強く望んでいた、あるいは母親との生活に難色を示していたという可能性も考えられます。

名字がお父様側であることも、お子さんたちの意思(特に学齢期であれば転校や名前の変更を避けたい等)が影響した可能性もあります。

親権と監護権の分離の可能性(ただし例外的)

非常に稀ですが、法的な権利義務の主体である「親権者」を父親とし、実際に子どもの世話をする「監護権者」を母親とする(あるいはその逆)という判断がされることもあります。

今回の場合、お父様が3人全員の「親権者」となり、名字も父方になった上で、次男である婚約者様については、実質的な「監護」を母親が行うことを、話し合いや裁判所の判断(あるいは黙認)のもとで行った、という可能性も考えられます。お子さん自身が選んだという点が、この形を後押ししたのかもしれません。この場合、法的な責任(扶養義務など)は主に親権者である父親が負い、日常の世話を母親が行うという形になります。

婚約者様が母親と暮らしていた点について

裁判で親権者が父親に決まった後でも、当事者間の合意や子どもの意思を尊重し、柔軟に生活拠点が決められることはあります。特に、婚約者様ご自身が母親と暮らすことを選んだのであれば、その意思が尊重された結果と考えられます。裁判所の決定は法的な親権者を定めるものですが、実際の生活形態は、子の成長や状況に応じて変化しうるものです。もしかしたら、お父様が親権者として全体の責任を負いつつ、次男の生活については母親に фактичесki (事実上) 委ねることに同意したのかもしれません。

まとめ

裁判所は、どちらの親が「良い/悪い」という単純な判断ではなく、あくまで「どちらの親の下で生活することが、子どもたちの健やかな成長にとって最も良いか」という観点から、あらゆる事情を考慮して親権者を決定します。お父様が親権者となった背景には、上記のような様々な要因が複合的に絡み合っていた可能性があります。

正確な理由はご本人たちにしか分かりませんが、これらの可能性を知っておくことで、少しでも疑問解消の助けになれば幸いです。大切なのは、婚約者様ご自身が、ご両親の離婚やその後の生活について、どのように受け止め、現在に至っているかだと思います。もし可能であれば、婚約者様に直接、当時のことやご自身の気持ちを聞いてみるのも良いかもしれませんが、非常にデリケートな話題ですので、慎重に関わることをお勧めします。
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母親親権が増えたのはそんなに昔からではありません。



昔は、養育費を出してるのだから親権は父親だ、といった考えが主流でした。
男のメンツみたいな拘りもあったのでしょう。

彼の父親はそんな意識が強い男性なのでは?
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生活能力(仕事の稼ぎ)からの判断では?



しらんけど。
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