
両親の亡くなった銀行口座解約手続き
母親は去年に亡くなり父親は数十年前に亡くなりましたが銀行口座は放置していました、預貯金は微々たるものですが放置はこれ以上出来ないのは知ってますが手続きする際に何が必要か聞きたいです。
兄は重度知的障害者で施設から退所して現在寝たきりになり長期入院中で末期状態です。
弟は私だけなんですが兄に成年後見人は付いていません。
銀行行って手続き出来ますかね?
遺産分割協議書で引っかかりそうでならないかな?
初めてなんで聞いてみました
お願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
1 放置したままで何もしなくて良いです。
2 解約手続きしないで良いです。
3 法律上も、何もしなくて、良いです。
何か、理由があって、解約手続きされたいのですか?
残っている預貯金を受け取りたいのであれば
10万以上残金があっても、
解約手続き(相続手続き)は時間もお金もかかりますよ。
ちなみに、残金は何年たっても、残金は消滅しません。
口座が凍結されるだけです。
手続きが面倒になるだけです。
遺産分割協議書は作成済みという事でしょうか?
法定相続人、戸籍、印鑑登録、等々も既に明確なのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
ますは死亡届を役所に届け出ること。
これによって戸籍に「死亡」の記載がなされ後の手続きが可能になる。
次に法定相続人を明らかにすること。
これには被相続人の誕生から死亡までの「すべて」の戸籍謄本を手に入れる必要がある。
どの機関でも「すべて」の戸籍あるいあそれに基づいて作る「法定相続情報」の提出が求められる。
3番目にに遺産分割。
動産における遺産分割協議書は必須でないが、法定相続人同士全員が合意に達していることが必要。
後の害を回避するためにも、あらかじめすべての遺産を洗い出しきちんと分割しておくことが求められる。
ちなみに俺の場合、被相続者の以前からの明確な意志があり当事者同士も合意に達していたため、遺産分割協議書は求められなかった。
不動産の相続には遺産分割協議書は必須。
4番目に銀行への届け出。
銀行に申し出て必要な書類を受け取る。
自らの区分(遺言書のあるなし、遺産分割協議書のあるなしなど)に従って求められる書類に記入・実印押印し、添付書類(戸籍あるいは相続情報一覧、あれば遺産分割協議書、住民票、印鑑登録証明書、戸籍附表など)を添えて銀行に提出。
あとは審査と受理、相続手続きを待つ。
No.8
- 回答日時:
通常は、以下のものが必要になります。
ちなみに、数十年前に亡くなられた父親の件については、時間的にも労力的にも大変な手間暇がかかることから、預貯金が微々たるものであれば、諦めた方がよろしいかと思います。
【通常想定される必要書類等】
●通帳(被相続人のもの)
●印鑑(届出印)
●キャッシュカード
●被相続人(母)の戸籍謄本
●相続人(全員分)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民票等)
●遺産分割協議書
●印鑑証明書
こうした中、
今回【兄は重度知的障害者で施設から退所して現在寝たきりになり長期入院中で末期状態】ということであれば、確かに遺産分割協議書の作成・提出は困難かもしれませんね。
したがって、まずは、母親の預金がある銀行に出向いて、ご相談されることをお勧めいたします。
【ご注意すべき点】
なお、口座名義人の死亡に伴う預金の相続(解約)手続きに関しては、すべての銀行において、必ずしも必要書類や事務手続きに関して統一されているわけではなく、銀行によって微妙に異なっていたりします。
また、申請してから手続き完了までには、それなりに提出書類等に関する内容審査期間(通常、2週間~1か月程度)を要することになりますし、不足書類があった場合には、さらに預金解約までに時間がかかることになります。
以上の点について、あらかじめご留意ください。
No.7
- 回答日時:
>母親は去年に亡くなり父親は…
銀行口座を停止したいのはどちらの話なのですか。両方ですか。
>預貯金は微々たるものですが…
数十年前の父のが微々たるものなのなら、今さら寝ている子を起こすことはありません。
労力の無駄です。放っておけばよいです。
というより、数十年も出し入れしていないのなら、既に消滅している可能性大です。
去年亡くなった母の話なら、これはきちんと解約処理をしましょう。
銀行で必要な届け出用紙をもらい、兄にも署名だけもらってきます。
それとも、兄は字一つ書けそうにないのですか。
それなら銀行は裁判所ではないのですから、診断書でももらっておけばなんとかなりますよ。
相続でもめて裁判となるのなら、法律に則した遺産分割協議書の作成が必要ですが、別にもめているわけじゃないんでしょう。
あと、市役所へ行って、母が生まれてからなくなるまでのすべてが分かる戸籍謄本が、十中八九必要です。
これはあなたが行けるでしょう。
No.6
- 回答日時:
簡単な手続きという意味では、難しいことでしょう。
金額がいくらだろうが、金融機関はお預かりした預貯金について、厳格な法解釈と法手続きに基づいて処理をしないといけません。
もしも、安易な手続きで口座解約や払い出しなどをしまった後に、来訪された客以外の権利者から訴えられたら、大変なことになります。
せめて、金融機関に知られずに、金融機関が求めるであろう書類や手続き書類への記入押印ができれば、可能かもしれません。
遺産分割協議書またはそれに代わる書類と実印の押印、印鑑証明書の添付などがあれば、相続人代表者としてあなたが対応することは可能でしょうね。
必ずしも遺産分割協議書ではないのです。一般に複数の遺産があれば、まとめて話し合いを行ったうえでまとめて決めていくものですので、遺産分割協議書となります。ただ、預金取引が金融機関一つとかでそのほかの遺産がないとか、それほど重要性がないというのであれば、個々の遺産のみを誰が取得するのかを定める文書への押印と印鑑証明で済ませるというのはあります。金融機関で用意がある書類だと思います。
あなたにとって、手続き手間費用と天秤をかけ、放棄してもよい預貯金であるならば、そのまま放置しておけば、金融機関が一定期間経過後に国庫へ持っていくような手続きをしてくれることでしょう。
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