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今日コンビニで高校生か大学生の若者が万引きしているところを目撃したのですが、もし警察に言った場合そのお方は逮捕されたのでしょうか?また、見て見ぬ振りをした自分も何か事情を聞かれる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

万引きしているところを目撃したのであれば警察なんかに言ってないで自分で逮捕した方が良かったです。

警察を呼んでも来るまでに逃げられるに決まっているわけですから自分で逮捕するのが一番確実です。
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万引きは現行犯逮捕しましょー


その場で首根っこを抑え込んで、警察に突き出しましょう
長い目で考えれば、その方がその大学生のためにもなりますね
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一応、「善管注意義務」なんてのはありますけど、犯罪の通報義務なんてのはありません。


従い、あなたが罪に問われることはないですが、目撃者としての証言などを求められる可能性はソコソコ高いと思います。

現行犯逮捕は何とも言えませんけど、警察署まで連れて行かれることは、まず間違いありません。

逮捕しちゃうと、警察も手続きが面倒くさいので、逮捕せねばならない理由がなければ、警察は基本「任意」と言う形を好みます。
被疑者が任意同行に応じなければ、強制連行(すなわち逮捕)と言う流れが一般的かと。

なお、
・被疑者が初犯
・被害は軽微で、被害を弁済
・被害者が被害届を出さない
などの条件が整えば、万引きくらいは警察内の処分(微罪処分)で終わる可能性もあります。
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何故店員に言わないの?



貴方は被害者ではないので警察では無く店長や店員に言って店長が被害届を出すべきかと。
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もひ仮にその場で通報したところで、来るまでに数分~十数分はかかるでしょう。


その間に万引き犯も立ち去ってしまうはず。
なので逮捕されないですね。
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普通、店員に言うでしょ。



>見て見ぬ振りをした自分も何か事情を聞かれる可能性はあるのでしょうか?
コンビニはカメラがあるので、映っていれば、事情を聴かれる可能性はある。
状況的に、万引き仲間で見張り役?
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