電子書籍の厳選無料作品が豊富!

特許庁を見てみたのですが良く分からなかったので
質問させて頂きます。
建築関係をしている者です。
大袈裟な例えになりますが、トイレ室内を
煉瓦調の壁紙を使いプラズマテレビや
空気清浄機を付けて【贅沢トイレ】という名前で
セット販売するとします。
この場合【贅沢トイレ】という商品名と
【トイレを豪華にする】という発想に特許を取る
事が出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

こんばんは。



商品名は商標登録は出来ます。
(特許ではない)

トイレを豪華にするというのは、このように曖昧なままではムリでしょう。
ただ詳しくは書けないだけでしょうからそのつもりで話します。

ビジネスモデル特許という言葉もある様に、既存の技術の組み合わせであっても新たなビジネスモデルと言えるものであれば認可される可能性はあります。
ですからどの部分が特許範囲に当たるのかを明確に論理的に説明出来れば良い訳です。
本当にトイレをテレビとかで飾り立てるだけなら認可される可能性はないので止めておいた方が良いでしょう。

もちろん類似特許が無いかどうかは自分で調べる事になります。(でないとお金と時間の無駄です)
特許庁へ行けば関係書類や申請方法、過去の特許を調べる方法も教えてくれます。
まずは相談に行ってみる事ですね。

僕も調査で一度行きましたが、毎日えらい混雑ですよ。覗いてみるだけでも結構面白いものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

論理的に説明出来ればビジネスモデル特許が
取れるという訳ですね。
新しい事業が思いついたのですが、こんな世の中
なのでアイデアはすぐに真似をされるのでは
ないかと心配なので今回質問させて頂きました。
ご指導ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/25 20:18

諸条件をたくさん組み合わせて


単なる考案の組み合わせと判断されない
特殊なものを組み合わせ、
審査官が実害なし、と判断したら
特許がとれるかもしれません。
たとえば、煉瓦調の壁紙がそうです。
しかしその組み合わせのなかで
大理石調の壁紙にしたら、その特許を
使わなくても、設計ができます。
ですから、仮に特許がとれても、
そんな特許は何の意味もないでしょう。
他の人が同じことをやることはないし、
もしやったとしても、
あなたがそのことで権利侵害で訴えて
何か利益が得られるかを考えてみてください。
裁判所は相手にしてくれないとおもいますよ。
無意味なことは、やめましょう。
利益を生み出さないもので、他人の行動を
闇雲に制限を加える行為は、社会の罪悪です。
これはみんなの役に立ちそう。でも
そんなものいままでみたこともない。
と、思うものがあったら、出願したみたら
いいとおもいます。
どうしても通したいとおっもったときは、
無料相談してくれるところではなく、
弁理士さんに謝礼のつもりで
正規料金の倍ぐらいは払ってから、
相談したら、とりあえずいい結果が
でるとおもいます。
そんないい弁理士なら、内容で断られる
可能性もおおきいですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
トイレの例えが悪かったですね。
全然関係のない内容なのですが
コンセプトに対しての特許というのが
取れるのか確認したかったのです。
権利侵害の判断が難しそうですね。
弁理士に一度確認してみます。

お礼日時:2005/05/25 22:08

特許庁の「クイックガイド」の「特許・実用新案に関しては」に「特許・実用新案とは」があります。



 ・http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
  特許庁

 そこに「特許法の保護対象」として『特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』とあり,「実用新案法の保護対象」として『実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの』とあります。

 つまり,特許・実用新案の対象は『自然法則を利用した技術的思想の創作』です。お書きの「商品名」や「発想(アイデア)」は「自然法則を利用した創作」ではないでしょうから,特許や実用新案をとる事は出来ない様に思います。

 なお,ビジネスモデルについては,「クイックガイド」の「特許・実用新案に関しては」の「ビジネス方法の特許について」が参考になると思います。特に,「ビジネス方法の特許について」や「ビジネス方法の特許に関するQ&A」を御覧下さい。

 「ビジネス上のアイデアを実現する為の汎用コンピュータや既存のネットワーク等の自然法則を利用した仕組」と思われます。したがって,お書きのものはビジネスモデル特許にも該当しないのではないでしょうか。

 具体的には,ここで質問するよりも,弁理士の方に相談されるのが確かだと思います。弁理士会等の無料相談もある様ですし。

 ・http://www.jpaa.or.jp/
  日本弁理士会

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm, http://www.jpaa.or.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

日本弁理士会を確認してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/25 22:02

それは特許とは言えないでしょう。



実用新案・ビジネスモデルの類です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実用新案・ビジネスモデルについて
勉強してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/25 20:20

特許を申請する前に一般の書物(ネットワークのブログも含まれるでしょう)に発表すれば、その時点で特許の申請はアウトです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

発表するタイミングが大事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/25 20:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!