
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
私今年の9月で66才になる者です、自営業で仕事をあと3年間することに
なっていますので(後継者などの関係上)老齢年金(国民年金)は今のところ69才から頂く予定です。
なお、国民年金基金や個人年金(郵便局で進められた年金)は頂いています。
NO2で回答の方とても分かりやすく有難うございます。
No.4
- 回答日時:
61歳からは厚生年金だけ。
65歳なら満額。
それより前だと減額。後だと繰り下げで増額。
65歳請求で国民年金基金や企業年金もあれば、これも合わせてもらえます。
人生の目標に貯蓄を使い切ると言いますが、使い切った後も生きていたら、困りますよ。
年金だけでは足らず。
無駄遣いは危険ですよ。
No.3
- 回答日時:
大前提である「年金をもらわなくても、困らないほどの資産がある」を最初に書かないのはマナー違反だと思います。
。No.2
- 回答日時:
貴殿、62歳から年金を受け取ることを考えていらっしゃるんですね。
少しでも早く受け取りたいお気持ち、よく分かります。ただ、年金の繰り上げ受給には、将来的に「もったいなかった…」と感じてしまうかもしれないデメリットがあるんです。今日はその点を、具体的な金額を交えながら、分かりやすくお伝えできればと思います。
一番大きなデメリット:年金額が「一生涯」減ってしまうこと
年金を早く受け取るということは、本来65歳からもらえるはずだった年金額から、一定の割合で減額された金額を「一生涯」受け取ることになります。
1ヶ月早く受け取るごとに、**0.4%**ずつ年金額が減ります。(※2022年4月以降の制度。それ以前は0.5%)
貴殿の場合、62歳0ヶ月から受け取ると、65歳までの3年間、つまり36ヶ月早く受け取ることになります。
減額率は、36ヶ月 × 0.4% = 14.4% となります。
これは、一度手続きをすると取り消しができません。
具体的な金額で見てみましょう
仮に、貴殿が65歳から満額で受け取れる年金額が、年間180万円(月額15万円)だったとします。
62歳から受け取る場合の年金額:
年間:180万円 × (100% - 14.4%) = 180万円 × 0.856 = 154万800円(月額12万8400円)
65歳から満額もらう場合と比べて、年間で 25万9200円 少なくなります。
総受給額で比較:「いつ頃から損になるのか?」
多くの方が気になるのは、「早くもらい始めても、長生きすれば結局損するんじゃないの?」という点ですよね。これがいわゆる「損益分岐点」です。
62歳~64歳末までの3年間で先に受け取る総額:
154万800円 × 3年 = 462万2400円
この462万2400円を、65歳から満額(年間180万円)もらう人が、繰り上げ受給した人(年間154万800円)より多くもらう年額(25万9200円)で追いつくには何年かかるか計算してみましょう。
462万2400円 ÷ 25万9200円/年 = 約17.83年
つまり、65歳から数えて約17年10ヶ月後、年齢で言うと82歳10ヶ月頃から、65歳で受給を開始した人の方が総受給額が多くなります。
80歳まで生きた場合:
62歳から受給:154万800円 × (80-62)年 = 154.08万円 × 18年 = 2773万4400円
65歳から受給:180万円 × (80-65)年 = 180万円 × 15年 = 2700万円
→ この時点では、62歳から受給した方が約73万円多くもらっています。
85歳まで生きた場合:
62歳から受給:154万800円 × (85-62)年 = 154.08万円 × 23年 = 3543万8400円
65歳から受給:180万円 × (85-65)年 = 180万円 × 20年 = 3600万円
→ この時点では、65歳から受給した方が約56万円多くもらっています。損益分岐点を超えていますね。
90歳まで生きた場合:
62歳から受給:154万800円 × (90-62)年 = 154.08万円 × 28年 = 4314万2400円
65歳から受給:180万円 × (90-65)年 = 180万円 × 25年 = 4500万円
→ 65歳から受給した方が、なんと約185万円も多く受け取ることになります。
日本人の平均寿命は延びています。男性でも81歳、女性なら87歳くらいです。もし貴殿が平均寿命以上に長生きされると、毎年25万9200円ずつ、もらえるはずだったお金を損し続けることになってしまう可能性があるのです。
他にも知っておきたいデメリット
障害年金: 65歳前に障害状態になっても、原則として障害基礎年金や障害厚生年金を請求できなくなる場合があります(初診日が繰り上げ請求より後の場合など)。
寡婦年金: 受け取れなくなります。
遺族厚生年金: 自分が亡くなった後、配偶者が受け取る遺族厚生年金の計算に影響が出る場合があります(通常は影響は少ないですが、複雑なので確認が必要です)。
付加年金: もし付加保険料を納めていた場合、付加年金も同様に減額されます。
貴殿にお伝えしたいこと
もちろん、「どうしても今お金が必要」「健康に自信がなく、長生きできるか分からない」といったご事情があれば、繰り上げ受給も一つの選択肢です。
ただ、「なんとなく早くもらいたいから」という理由だけであれば、一度立ち止まって考えてみてください。特に貴殿のようにまだお若く、これからの人生が長い方にとっては、将来的に「あの時、65歳まで待てばよかった…」と後悔する可能性もゼロではありません。
例えば、65歳まで働く、あるいは少しでも収入を得る方法を考えることで、年金受給を遅らせることも検討できるかもしれません。
大切なのは、貴殿ご自身のライフプランや健康状態、経済状況をよく考えて、一番良い選択をすることです。もしよろしければ、一度年金事務所などで専門家にご相談されるのも良いかと思います。今回の話が、貴殿の将来にとって少しでもお役に立てれば嬉しいです。
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