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個人事業主です
令和5年新車登録の軽トラックを購入しました
購入価格は140万円で事業用100%です
耐用年数残り1年ですが 均等2年で75万づつ償却でいいのでしょうか
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

中古減価償却資産を取得して事業に使用する場合は、その減価償却に際しては、


【a】法定耐用年数を適用するのが原則です。
【b】しかし、納税者が臨むのであれば、法定耐用年数よりも短い耐用年数を適用することができるという特例があります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

特例:
中古減価償却資産を取得した場合に適用できる耐用年数は次の通りです。

①見積法:
取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とするものとします。

②簡便法:
取得後の使用可能年数の見積りが困難な場合は、次の算式で計算した年数を耐用年数とすることができます。
  ただし、その年数が2年未満となるときは2年とします。また、その年数に1年未満の端数があるときはその端数は切り捨てます。

[算 式]
(イ)法定耐用年数の全部を経過した資産:
法定耐用年数 × 0.2 = 耐用年数
(ロ)法定耐用年数の一部を経過した資産:
法定耐用年数 − (経過年数×0.8) = 耐用年数

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ご質問のケースは前記算式の簡便法(ロ)に該当します。ですから、

軽自動車の法定耐用年数は4年だから、

◆法定耐用年数のうち3年が経過し残りが1年の中古軽自動車ならば:
4年 ー (3年×0.8)=1.6年 ⇒ 耐用年数は2年となる。

◆法定耐用年数のうち2年が経過し残りが2年の中古軽自動車ならば:
4年 ー (2年×0.8)=2.4年 ⇒ 耐用年数は2年となる。

以上、いずれの場合も、質問者が購入した中古軽自動車の耐用年数は2年となります。

ですからご質問のケースでは、購入した中古軽自動車に適用する耐用年数は、

【a】法定耐用年数の4年を適用するか、または、

【b】簡便法で算出する耐用年数の2年を適用するか、

の、どちらかです。

なお、中古軽自動車の購入価額は140万円ですから、【b】の2年を適用するならば、

定額法の場合、
【1】1年目の減価償却費:700,000円
【2】2年目の減価償却費:699,999円
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>令和5年新車登録の軽…


>耐用年数残り1年ですが…

どんな計算をしているの?
令和5年に新車を買ったとしても軽自動車の法定耐用年数は4年です。
まだ2年あります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

上記は新車の場合ですが、タイトルは中古自動車購入となっています。
令和5年の新車を中古でいつ買ったのですか。
肝心なことが抜けています。

まあとにかく、法定耐用年数以内の中古資産を買った場合は、
【法定耐用年数 − (経過年数×0.8) = あなたにとっての耐用年数】
と計算します。
(手引きの6ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

>均等2年で75万づつ償却でいいの…

だめ、だめ。
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