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仕事を退職予定です。

実動制の勤務形態なのですが、ここ数年件数が増えずこのままではお給料が減る一方なので、退職を選択しました。

私が営業をして売上げを出すという仕事ではなく、会社に依頼がきて私達に割り振られる形態です。
いくつか支店があり、私が働いている店舗は売上げ赤字ですが、なぜがこのタイミングで社員を1人雇うことになりました。

私が秋に退職することを伝えると、上司から辞めるまでの間、私の件数を徐々に社員にあげてと言われました。

社員はたとえ件数が0でもお給料は変わりませんが、私は件数が減ればお給料も減るため

「引き継ぎはちゃんとしますが、完全に件数を社員に振るのは私が退職してからじゃダメなんですか?」
と確認すると
「社員もノルマがあるから、ある程度件数いってないと上から注意されるんだよね」
と言われました。

私の無期雇用契約書の社会保険の欄にには「予定される月間勤務時間」のところに「87時間」と記載しています。
最近は87時間を大きく下回っており、社員に件数を振ればさらに勤務時間が短くなります。

今回のようは場合、違法ではないんでしょうか?
また、労基や弁護士に相談してどうかなるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

違法性は充分に問えますが・・。



会社と事を構えることになるので、労働契約解除の時期が、早期化する可能性はありそうです。
その場合、労働契約解除の方法は、「退職勧奨(会社都合)」になって、求職者給付金の給付条件が良くなる可能性もありますけど。

労基署は無料ですが、対応できる範囲に限界があります。
一方、弁護士はクライアントの味方ですが、費用が発生するので、費用に見合うかどうかが疑問ではあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
長引かせるのも嫌で、もういつ辞めてもいいと思ってきたので、まずは人事に連絡して、返答次第ではすぐ退職しようと思います。

お礼日時:2025/05/27 22:54

辞めるのであれば、嫌です。


と断れば大丈夫です。
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この回答へのお礼

人事に相談してみます。

お礼日時:2025/05/27 22:52

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