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相続財産の土地建物評価額について、
建物は、固定資産税による、土地は、路線価か倍率表によると分かりましたが
土地は国税庁の路線価を見ても該当がなく、倍率表で評価するものと思います。しかし
倍率表で宅地0.9という時は、宅地の固定資産税評価額×0.9ということで評価という事でしょうか。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

おそらくその通りでしょう。



ただ素人判断は怖いものです。
私も素人の一人ではありますが、一応税理士試験の相続税法を何年も学習しました。不合格で終わりましたけどね。
税理士事務所の勤務経験もありますが、事業系税目ばかりで相続税関係は経験がありません。
そんな私が実家の相続で同様に評価をしていったところ、最終的に税理士への道筋であたり、税負担の試算として始めたのですが、路線価と倍率の地域の境目で、こちらの判断主張と税務署の判断が異なることがありました。
評価額の違いは50万円が300万円にされるような感じです。
私の時には農地であったため、農業委員会から税務署へ働きかけてもらったうえで、評価額の低くなる倍率年う形になりましたね。依頼した税理士は、その相談時の税務署の職員の部門部署と名を確認し、再度訪問して言質を取り申告に反映させました。

上記は母の実家の相続でしたが、父の実家の相続では、固定資産税評価額の課税地目と現況の地目が違ったということがあります。
倍率地域で争いのない地域の土地ではありましたが、地目が違えば評価額も変わるし、倍率も変わってしまいます。
そこで税理士と相談したところ、固定資産税の課税地目を直近のものだけでも現況に合わせる更生(修正のようなもの)をしてもらい、当然税額も変わりますが評価額も変わったうえで証明書も出しなおしてもらったうえで、現況地目ですべて評価しなおしたということがあります。

税理士依頼はまだということであれば、せめて税務署に相談してはどうですかね。
この地番のことの地であれば、路線価図から離れたこのあたりになるため、この町名での倍率評価で良いのか?
固定資産税の評価額はこの明細のこの数字で良いのか?
現況と課税地目、評価値目にずれはないと思っているとすれば同h計算するのかと聞くのです。

代わりに計算することは基本しませんが、あなたが計算するところのどの数値を適用すべきかの相談には応じてくれるはずですからね。

私は経験が少ないので難しいのですが、倍率0.9と1.0を下回るケースは覚えがありませんね。
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はい、そうです。

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