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現在地方自治体が、定額減税不足額給付金の案内を対象者に通知しています。
実家の父母には通知がきていないので問い合わせ窓口に電話をしました。父の所得(令和6年度分)は令和7年3月に準確定申告をしました。母は父の扶養控除に
入っております。令和6年分所得税からは減税しきれない状態だったので、本来は定額減税不足額給付金の対象者です。けれども父が令和6年12月に亡くなったため、令和7年1月1日に住民登録がないので対象外ということだそうです。母の定額減税可能額も対象外ということでおかしくないですか。亡くなった後も国税はしっかりとるくせに、理論的には令和6年度分の所得が基本なのだから、たとえ6年度に死んでいても、6年分の所得はあって税金を申告しているので定額減税不足額給付金の対象であるべきです。そもそも国税の分を地方自治体に投げてる。定額減税不足額給付金を考えた人はもっと頭を使ってほしいと思いますが、皆様のご意見をうかがいたいです。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    父の令和6年分の源泉徴収票を見返したところ、
    源泉徴収事所得税減税控除済額 493円
    控除外額(控除していないの額) 59.507円とあり、
    源泉徴収票に控除していない額まで明記している以上、母が健在なので定額減税減税不足額給付金は支給すべきと思います。

      補足日時:2025/07/19 09:50

A 回答 (2件)

どういう規定で不足額給付の可否を決めているかは全く知りませんが,その案内通知には下の文言があります。

参考まで

・不足していたと判明した方等に
・振込予定日までに亡くなった場合は受け取れないことがある
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
亡くなった場合は受け取れないことがあるという文面を見落としました。それにしても断定ではなく受け取れる場合もあると解釈もできそうですね。母は健在なので地方自治体に再度問い合わせします

お礼日時:2025/07/19 09:43

あなたの金じゃないのと、


理論的には生活のための給付金なのだから、死者には給付されない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
生活していない死者には給付されないという回答は
わかりやすく納得できました。
実質的には遺産相続者の母が準確定申告をして、生活をしているのだから母の分定額減税は納得いきません。

お礼日時:2025/07/19 02:02

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