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 友人にお金を預かり、株式の銘柄、運用を一任された場合、委託運用となるのでしょうか?またこれは違法なことですか?預けた側、預かった側ともに罪になりますか?また、増益ではなく、損益となった場合、株式の売買を実際にした側、今の場合預かった側だけが損益を支払う義務が生じますか?

A 回答 (1件)

> 友人にお金を預かり、株式の銘柄、運用を一任された場合、委託運用となるのでしょうか?



いわゆる「一任売買」に該当すると思います。「委託運用」という法律用語は無かったと思います。
##「友人から」ですね。


> またこれは違法なことですか?

友達1名とあなたとの個人間の契約であり、あなたが証券会社や投資顧問会社の役職員でもないのなら、基本的にはその行為自体に違法性はありません。


> 預けた側、預かった側ともに罪になりますか?

1対1の関係、個人間の契約の域を出ないなら、基本的には何の罪にも該当しません。


> また、増益ではなく、損益となった場合、株式の売買を実際にした側、今の場合預かった側だけが損益を支払う義務が生じますか?

私人間の契約上の義務は、あくまで合意した契約に基づいて発生します。公序良俗に反する内容などでないかぎり、民間の契約内容に法律は関与しません。
もし契約に定めがない場合で、裁判で争ったとすると、運用者には損失を補填する義務は無いと判決されるのではないかと推測します。

##「損益」は「損失」と読み替えます。
##「収益が出ず損失が発生した場合」と書いた方がいいです。


投資顧問業法、或いは出資法に関係するご質問だと思いますが、いずれの場合も、不特定多数を対象として営業する場合について規制する法律です。
あくまで個人的な関係の範囲で、ご友人やご親族など数人程度の方の資金を一任運用なさることについては、常識的な範囲で自由になさってかまいません。


蛇足ですが、お金のことなので損得によって友人関係や家族関係が壊れることがあります。損をした後で話が違うといったことになる場合もあると思います。
特に損をした場合にはどうするのかということについては、契約書を作成するなどしてはっきりしておかなければ、危険だと思います。言葉の定義も曖昧です。誤解が生じないようにしっかり使うようにしないと。投資顧問業法や出資法に違反しなくても、話が違うとして、刑法上の詐欺罪などで訴えられる可能性もありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。感謝致します。

お礼日時:2005/06/07 21:56

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